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熊本市以外の火葬場を使用した際の管外使用料の一部の助成を始めます。
令和8年(2026年)6月1日より、運用を開始しますので下記のとおりお知らせします。
1 運用開始日時
令和8年(2026年)6月1日(月)
午前8時30分
2 事業概要
富合町・城南町等の西南部地域や河内町等の北西部地域をはじめ、本市の火葬場まで距離が長い市民の移動・費用負担を軽減するため、熊本市以外の火葬場(熊本連携中枢都市圏内の火葬場に限る。)を使用した際の管外使用料の一部を助成します。
3 対象者
市民(本市の住民基本台帳に記載されている者)を火葬するために熊本市以外の火葬場を使用し、当該火葬場における管外使用料を支払った市民の方で、次のいずれかに該当するとき。
(1) 居住地から熊本市斎場(東区戸島町796)及び熊本市植木火葬場(北区植木町滴水626)までの移動に係る距離又は時間が長く、高齢や障がい等により心身等に負担を要すると認められるとき
(2) その他市長が特に必要と認められるとき
4 対象期間
令和8年(2026年)4月1日以降に本市以外の火葬場を使用したものから適用
5 申請に必要もの
(1) 埋火葬許可証の原本又はその写し
(2) 市外火葬場から受領した管外使用料の領収書原本又はその写しその他これに類する支払いを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
6 申請の期間
申請期間は、管外使用料を支払った日から起算して6ヶ月以内。
7 助成金の額
助成金の額は、熊本市火葬場条例(別表)に規定する市内の火葬場使用料と熊本市以外の火葬場の管外使用料との差額の2分の1。
ただし、その額が20,000円を超える場合は、20,000円まで。
<例>
・管外使用料40,000円の場合、本市の市内使用料6,000円との差額34,000円の1/2=17,000円 ⇒ 当該額17,000円を助成
・管外使用料50,000円の場合、本市の市内使用料6,000円との差額44,000円の1/2=22,000円 ⇒ 上限額20,000円を助成
8 期待する効果・影響
本市の火葬場まで距離が長く移動等に負担があった方の近隣市町村の市外火葬場の利用による負担軽減が見込まれる。