※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。
学校(園)において発生する多様な課題に対し、法律の専門的知見に基づき学校及び教育委員会へ助言を行い、適切な対応及び未然防止を支援する「教育委員会弁護士」を、令和8年(2026年)6月1日から配置します。
担当する業務は、下記のとおりです。
1 特定任期付職員(教育委員会弁護士)が担当する業務
(1)学校等からの業務上の法律相談対応及びこれらに附帯する業務(事故その他対応困難な案件に際しての学校訪問及び面談同席を含む。)
(2)訴訟等対応(指導・助言、書類作成等)
(3)その他教育委員会支援業務(例規制定改廃、行政対象暴力、不当要求、債権の管理・回収への指導・助言等)
(4)職員及び関係者に対し教育委員会業務に関する法務能力等向上のための研修実施
2 任期
令和11年(2029年)3月31日まで