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本市では、コロナ禍の収束以降の人流の増加に伴い、中心市街地における客引き行為等が緩やかな増加傾向にあることから、新たな取組として、中心市街地の飲食店等が「客引きをしない」などの宣言を行い、ステッカーを掲示することで、利用者に安心感を提供し、信頼性ある店舗選びを支援する制度を導入します。
令和8 年(2026 年)6 月5 日(金)から、運用を開始しますので、下記のとおりお知らせします。
1 運用開始日
令和8 年(2026 年)6 月5 日(金)午前9 時00 分~
2 制度概要
(1)対象店舗:熊本市中心市街地(客引き行為等禁止地区)の飲食店等
(居酒屋、カラオケ店、スナック、キャバクラ、深夜酒類提供のバー等)
(2)宣言内容:「客引き行為等をしない・させない・利用しない」ことを店舗として宣言
(3)交付方法:市が定める申請書(宣言書)、必要書類(法人経営の場合は、登記事項証明書)を提出し、飲食店営業許可の有無等の審査を経て交付
(4)交付物等:宣言店ステッカー(店頭掲示用)の交付、市ホームページでの店舗紹介
3 今後の予定(スケジュール)
事業者からの申請受付開始 令和8 年(2026 年)6 月5 日(金)から
4 期待する効果・影響
中心市街地の飲食店等が「客引きをしない」などの宣言をすることで、利用者に安心感を提供し、信頼性ある店舗選びを支援する。
※ 客引き行為等とは、客引き行為、客待ち行為、勧誘行為及び勧誘待ち行為をいう。