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【見守り情報】 据置型Wi-Fiルーターが実質無料?契約内容をよく確認

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消費者センターロゴ

いま起きている悪質商法などをお知らせします。
トラブルに遭わないための注意点を確認し、消費者被害を未然に防ぎましょう。
    • 見守り新鮮情報 第540号
      イラスト:黒崎 玄

    参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第540号(2026年5月14日)発行】

    【消費者へのアドバイス】

    • 機器をコンセントに挿すだけでインターネットが利用できる「据置型Wi-Fiルーター」の契約に関する相談が寄せられています。
    1. 据置型Wi-Fiルーターを利用するには、通信契約とルーター本体の契約が必要です。一定期間中月々の通信料金を割り引くサービスを提供している事業者では、期間中の契約を続ければルーター本体は「実質無料」となりますが、中途解約するとその時点での本体代金の残債を請求されます。
    2. 「実質無料」「安くなる」などと言われても、月々の支払額、解約時に発生する料金なども契約前にしっかり確認しましょう。
    3. 内容がよく分からなかったり、必要がない契約は断りましょう。
    4. 解約の際は、すぐに契約先事業者に申し出ましょう。困ったときは早めに熊本市消費者センターまたは消費者ホットライン<188>にご相談ください。

    関連情報

    <国民生活センター情報>
     ◻見守り新鮮情報 第540号別ウィンドウで開きます(外部リンク)
     ◻見守り情報のバックナンバー別ウィンドウで開きます(外部リンク)(国民生活センターホームページ)


    消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは熊本市消費者センター別ウィンドウで開きますにご相談ください。
    (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)
    相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 

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