令和9年度(2027年度)から保育所等の利用を希望される皆さまへ
申込案内や教育・保育給付支給認定申請書等は、各区役所保健こども課または保育所等で配布します。
※就労証明書を印刷される場合は、可能な限り両面印刷でお願いします。
***留意**********
利用申込に係る申込書類一式(利用申込書、就労証明書その他の必要書類)を手書きで作成する場合は、消えないペンをご使用ください。消えるペンや消せるペンで記入された書類は受け付けできません。
また、書類を訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引いて訂正してください。修正テープ等を使用して訂正された書類や就労証明書は受け付けできません。
なお、就労証明書を訂正する場合は、証明書を作成した事業所の担当者による訂正に限ります。
1.入所申込受付期間等について
☆保育所等の入所日は、月の初日(1日付)です。受付期間内に必要書類を揃えてお申込みください。
【受付期間】
●窓口受付(第一希望の保育所等、各区役所保健こども課)
令和8年(2026年)10月1日(木)から令和8年(2026年)10月21日(水)まで
●郵便およびオンライン申請
令和8年(2026年)10月1日(木)から令和8年(2026年)10月14日(水)まで
※郵送の場合、締切日必着。
※オンライン申請は締切日23時59分まで。
【結果通知】
令和8年(2026年)12月下旬 郵送にて通知発送(予定)
◎保育所等の空き状況
一次選考用空き情報の公開はありません。見学時に施設へご確認ください。
- (2)二次選考入所申込
- 【受付期間】
- ●窓口受付(第一希望の保育所等、各区役所保健こども課)
- 令和9年(2027年)1月5日(火)から令和9年(2027年)1月18日(月)まで
- ●郵便およびオンライン申請
- 令和9年(2027年)1月5日(火)から令和9年(2027年)1月11日(月)まで
- ※郵送の場合、締切日必着。
- ※オンライン申請は締切日23時59分まで。
- 【結果通知】
- 令和9年(2027年)2月下旬 郵送にて通知発送(予定)
- ◎保育所等の空き状況
- 二次選考用空き情報は令和8年(2026年)12月23日(水)に公開予定です。
(3)受付場所と郵送先宛名
受付窓口:第一希望の保育所等、各区役所保健こども課
郵送宛先:総合行政事務センター 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1₋1
※郵送提出の場合:締切日必着。余裕をもってご提出ください。
郵便事故防止の観点から、できるだけ記録の残る方法での郵送をお勧めします。
また、多数のお申込みが予想されるため、郵送提出の到着確認に関する問い合わせについては回答できません。
- (4)支給認定証の交付について
- 4月入所申込みの場合、認定事務が集中し審査に時間を要するため、申込受付期間内に提出された教育・保育給付支給認定の結果は、令和9年(2027年)3月末までに交付(郵送)します。
令和9年(2027年)5月1日以降入所希望の場合
(1)受付期間
入所を希望する月の前月15日まで(※15日が土・日・祝日の場合、翌開庁日)
※郵送の場合、締切日必着。
オンライン申請は、締切日23時59分まで。
(2)受付場所と郵送先宛名
受付窓口:第一希望の保育所等、各区役所保健こども課
郵送宛先:総合行政事務センター 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1₋1
※郵送提出の場合:締切日必着。余裕をもってご提出ください。
郵便事故防止の観点から、できるだけ記録の残る方法での郵送をお勧めします。
(3)月途中の入所について
「虐待、DVのおそれがある場合」や「災害で非難する場合」等、生命の安全にかかわる場合には月途中入所の可能です。
- 該当される場合、速やかに入所を希望する保育所等がある区の区役所保健こども課へご相談ください。
- (4)結果通知と支給認定証の交付について
- 5月以降の入所申込の場合、最初の入所申込月初日に交付し郵送します。
- ただし、保留後の入所選考により入所が決定した場合の結果通知は、入所が決定した月の初日に交付(郵送)します。
◎保育所等の空き状況-
- ***留意**********
- (利用調整)
- 申込日や受付順は、入所決定に影響しません。
- 市が定める入所選考基準に基づき、「申請内容」および「保育を必要とする事由を証明する書類」を点数化し、指数の高い方から入所を決定します。また、4月の一次選考または二次選考時の時点や5月以降の入所選考月において、近隣保育所等に空きがある場合は案内をおこなう場合があります。
- 入所希望月に保留となった場合、「保育を必要とする事由」が確認できる期間については、翌月以降の入所選考の対象となります。
- (入所希望施設の事前見学)
- 申込書提出前に、希望する保育所等へ直接お問合せのうえ、入所希望のお子さんと一緒に見学をお願いします。
- ※感染症等の発生状況により、見学日程が変更となる場合があります。
2.教育・保育給付支給認定とは
3.利用できる施設・事業
4.「保育を必要とする事由」と「認定期間・保育必要量」(2号・3号認定)
支給認定(2号・3号認定)の保育所等をご利用になるためには、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する必要があります。
また、「保育を必要とする事由」により認定期間及び利用可能な時間(「保育標準時間(11時間まで)」と「保育短時間(8時間まで)」)が異なります。
利用可能時間を超えた部分には別途延長保育料が必要となります。
| 保育を必要とする事由 | 支給認定期間 | 保育必要量 (短時間・標準時間) |
|---|
| 1 | 就労(※1) | 在職期間の月末まで | 短時間・標準時間(※2) |
| 2 | 妊娠・出産 | 出産(予定)月を含まない前2ヶ月、後2ヶ月、最長5ヶ月間(月単位)(※3) | 標準時間(原則) |
| 3 | 保護者の疾病・障がい | 療養に要する期間 ※診断書・手帳に証明された期間(※4) | 標準時間(原則) |
| 4 | 同居親族等の介護・看護(※1) | 介護・看護に要する期間 | 短時間・標準時間(※2) |
| 5 | 災害復旧 | 災害復旧に要する期間 | 短時間・標準時間(※2) |
| 6 | 求職活動(起業準備含む) | 3 ヶ月間(月単位) | 短時間 |
| 7 | 就学(職業訓練校含む)(※1)(※5) | 就学期間の月末まで | 短時間・標準時間(※2) |
| 8 | 虐待やDVのおそれがあること | 状況により異なる | 標準時間(原則) |
| 9 | 育児休業取得中の継続保育利用(※6) | 原則育児休業期間終了の前月末まで | 短時間 |
(※1)「1 就労」、「4 介護・看護」、「7 就学」を事由とする場合、月52 時間かつ月13 日以上の就労等を常態としていることが要件となります。
(※2)保育必要量は、保護者のいずれも月120 時間以上の場合「保育標準時間」、保護者のいずれかが月52 時間以上120 時間未満の場合「保育短時間」となります。
- ※月120時間未満の就労等の場合でも、就業開始時間に間に合わない等の事情により保育標準時間(11時間まで)が受けられる場合もあります。
- (※3)出産月がずれた場合、出産月を基準に認定期間が変更となります。
- (※4)診断書に記載された療養期間(ただし、最長で1年間)。療養期間の記載がない場合は6か月となります。
- (※5)就学時間が特定される遠隔(オンライン)ライブ配信授業は対象となります。就学時間が特定されないオンデマンド(動画配信)授業は対象となりません。
- (※6)既に熊本市の保育所等を利用されている方が、育児休業取得後も継続利用する場合、対象となります。
- ●申込後に、申請内容(保育を必要とする事由等)が変更となる場合は、随時、変更届と必要書類の提出が必要です。
- 変更届が月途中に提出された場合は次回から適用されます。
※必要書類については「5.申込みに必要な書類」の表1・2を参照
●育児休業取得期間中については、「保育を必要とする事由」に該当しないため、保育所等の新規入所を希望することはできません。
ただし、次の場合においては入所を希望することが可能です。
(1)育児休業の終了に伴い職場復帰する場合
育児休業からの復職日によって、入所希望できる月が異なります。
◎復職日が1~15日の場合、復職月の前月1日付の入所を希望できます。
例1)5月15日に職場復帰する場合(育児休業期間の記載は5月14日)→ 4 月1日付入所の希望が可能です。
◎復職日が16日~末日の場合、復職月の当月1日付の入所を希望できます。
例2)5月16日に職場復帰する場合(育児休業期間の記載は5月15日)→ 5月1日付入所の希望が可能です。
(2)お勤め先が育児休業期間の短縮を認めている場合
就労証明書において育児休業期間の短縮可否が「可」と証明されている場合は、育児休業期間にかかわらず、希望する入所月から入所申込みが可能です。
ただし、入所月の翌月15日までに復職することが必要です。
※育児休業からの復帰後は、熊本市が指定する期日までに、復職証明書の提出が必要です。
期限までに復職証明書の提出がない場合、または復職しなかった場合は退園となります。
(育児休業期間を延長(変更))
育児休業期間延長(変更)に伴い「保育を必要とする事由」に該当しなくなった場合、その期間は入所選考の対象外となります。引き続き入所選考を希望する場合は、必ず次の申込み締切日までに、育児休業期間延長(変更)期間が記載された就労証明書をご提出ください。
例)5月14日復帰予定であったが、5月も入所保留となったため育児休業を11月14日まで延長した。
→6月・7月・8月・9月の入所選考は選考対象外、10月から入所選考対象となります。
(入所決定辞退)
入所決定を辞退された場合、入所保留通知書の発行はできません。
辞退した翌月(次回)以降の入所を新たに希望する場合は、新規利用申込みとなり、申込書類一式が必要となります。(申込書、必要書類)
(育児休業延長希望)
育休延長希望のために入所保留希望で申込みをすることはできません。
●育児休業取得期間中の新規入所申請と同様に、入所月の翌月15日までに就労もしくは就学開始することが必要です。
期限までに就労もしくは就学開始されない場合は、退園となります。
※入所月の翌月16日以降の就労もしくは就学開始の場合は退園となり、再度利用したい場合は、翌々月から新規利用申込みとなり、申込書類一式が必要となります。(申込書、必要書類)
5.申込みに必要な書類
新規申込に必要な書類
- (1)教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書
- ・
令和9年度(2027年度)教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書(PDF:783.2キロバイト) 
- ・
令和9年度(2027年度)教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書(記入例)(PDF:991キロバイト) 
- ※印刷する場合は、両面印刷にて出力してください。
- (2)保育を必要とすることを証明する書類(表1参照)※1号認定は除く
- (3)個人番号(マイナンバー)確認資料
- (4)状況により必要となる書類(表2参照)
- (5)保育料口座振替依頼書(認定こども園・地域型保育事業を除く)
- (口座振替依頼書は、保育所等、各区役所保健こども課、熊本市内の金融機関に設置しています。)
- ※締切日までに書類が揃わない場合は、正確な情報での利用調整を受けることができません。
表1 保育を必要とする事由を証明する書類(2号・3号認定)
下の表を参考に、「保育を必要とする事由を証明する書類」を提出してください。- 各種証明書類の証明日(記入日)は、申込日から起算して3ヶ月以内に記載された証明書を提出してください。(各種手帳等は除く)
保育を必要 とする事由 | 保育を必要とすることを証明する書類 | 備考 |
|---|
就労 (被雇用者) | 令和9年度(2027年度)教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書(PDF:783.2キロバイト) 
| 就労先が複数ある場合は、お勤め先ごとの証明が必要 ※祖父母が営む自営業に従事している場合は、祖父母の自営の状況が確認できる書類の添付も必要です(ただし、法人格がある場合は省略可能) |
就労(予定) | 令和9年度(2027年度)教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書(PDF:783.2キロバイト) 
| 記入はお勤め先 ※証明日が就労開始日より前の日付の場合、就労(予定)と判断します。 |
就労 (自営業) (内 職) | ・ 令和9年度(2027年度)教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書(PDF:783.2キロバイト)  ・自営業の状況が確認できる書類
| ・自営の状況が確認できる書類(1)または(2) (1)最新年分の所得税の確定申告書(第一表・第二表)の写し ※e-Taxの場合は受信通知画面の写し (2)市民税申告書の写し ・開業して最初の申告時期を迎えていない場合に限り、営業許可証または開業届の写しと、請求書もしくは領収書等2・3枚程度(第三者が発行したものに限る) ・内職の方は直近3か月分の収入がわかるもの |
| 妊娠・出産 | 親子健康(母子)手帳の写し | 氏名(表紙)と出産(予定)日の確認ができるページの写し |
疾病 (保護者の病気) | 診断書(原本) | 「療養期間」と「保育ができない旨」の記載が必要 |
障がい (保護者が障がいをお持ちの場合) | 障害者手帳等の写し(※1) | 身体障がい者手帳1級、2級、3級又は4級 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 等の写し |
同居親族等の 介護・看護 | ・診断書(原本) ・介護保険被保険者証の写し | 診断書には「療養期間」と「介護・看護が必要な旨」の記載が必要 ※ただし、被介護者が要介護3 以上の場合、診断書の提出を省略することが可能 |
| 災害復旧 | ・り災証明書 ・復旧に要する時間がわかるもの | ※個別に状況を確認させていただきます。 |
求職活動 (起業準備含む) | | 裏面に求職活動(起業準備)の状況を記載 |
就学 (職業訓練校含む) | ・在学証明書(合格通知書等) ・カリキュラム(時間割等) | 在学期間と月の就学時間が確認できるもの |
| 虐待やDVのおそれがあること | 状況により必要な書類が異なります。 | 各区保健こども課へご相談ください。 |
- (※1)市外からの転入で、熊本市以外の自治体が交付した療育手帳B(B1・2)の方は、診断書が必要となります。
- ※証明書類(就労証明書、復職証明書、診断書等)は、原本の提出が必要です。
- ただし、きょうだいでの申込み等の場合においては、提出先が同一の湯合(きょうだい同じ認可保育所等の利用なと)は原本が提出されている事を条件としてコピーの添付でも可とします。この場合、コピーには原本の所在を記入してください。
- ※保育所等(2・3号)と幼稚園(1号)異なる申込みの場合は、それぞれに必要な書類のご用意お願いします。
- 【様式】
※「介護・看護申立書」「求職活動・起業準備状況申立書」を印刷する場合は、両面印刷で出力してください。
表2 状況により必要となる書類
| 世帯の状況等 | 必要な書類 |
|---|
同居している60 歳未満の祖父母がいる場合 (同住所であれば、二世帯住宅や別世帯でも同居とみなします。)※ 60 歳:令和9年(2027年)4月1日時点 | 父母と同様に、祖父母の状況に応じて表1 の書類を提出してください。 ※提出がない場合または保育を必要とする要件が確認できない場合、調整点数が減点されます。 |
| 申込児童及び同居している方の中に障害者手帳等をお持ちの方がいる場合 (同住所であれば、二世帯住宅や別世帯でも同居とみなします。) | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・特別児童扶養手当受給証明書 ・障害年金証書 ・通所受給者証等の写し ※調整点数が加点される場合があります。 ※保育料・副食費が軽減される場合があります。提出があった月の翌月からの適用となります。 |
令和9年(2027年)4月から8月までの入所の場合 ▼令和8年(2026年)1月1日時点の住所地が熊本市以外の方で次に該当する方 ・令和8年(2026年)1月2日以降に熊本市に転入された方 ・単身赴任等で保育料算定保護者の住民票が熊本市にない方 ・令和7年(2025年)中に日本国外で就労されていた方 等 | ・個人番号(マイナンバー) ・未申告の場合は、速やかに申告手続きをお取りください。課税が確認できるまで、最高額(仮算定)となりますのでご注意ください。 ・国外で就労された方は、令和7年(2025年)中の収入を証する書類(和訳文を添付すること)が必要です。 |
令和9年(2027年)9月から令和10年(2028年)3月までの入所の場合 ▼令和9年(2027年)1 月1日時点の住所地が熊本市以外の方で次に該当する方 ・令和9年(2027年)1月2日以降に熊本市に転入された方 ・単身赴任等で保育料算定保護者の住民票が熊本市にない方 ・令和8年(2026年)中に日本国外で就労されていた方 等 | ・個人番号(マイナンバー) ・未申告の場合は、速やかに申告手続きをお取りください。課税が確認できるまで、最高額(仮算定)となりますのでご注意ください。 ・国外で就労された方は、令和8年(2026年)中の収入を証する書類(和訳文を添付すること)が必要です。 |
| 市外から転入予定で申込みをする場合 | ・申込み児童の生年月日が確認できる資料の写し 親子健康(母子)手帳、資格確認書等 ・世帯の市区町村民税額及び合計所得金額が分かる書類 (任意。必要な年度についてはP24の問い合わせ先へお尋ねください。) 同点選考となった場合のみ必要となります。 提出がない場合、同点選考の順位が下がります。 |
自営業にて就労し、育児休業からの復帰に伴う申込の場合 ※祖父母が営む自営業に被雇用者として従事・就労している場合も含む ※法人格がある場合は省略可能 | 就業規則(育児休業について定めてあるページ) ※就業規則において、育児休業についての定めがある事の確認が出来た場合は調整点の対象となります。 |
6.個人番号(マイナンバー)の記載・番号確認および本人確認
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「子ども・子育て支援法施行規則」の規定に基づき、教育・保育給付支給認定に係る手続きの際には個人番号(マイナンバー)の記載および「番号確認」が必要です。また、申請書を提出する際に、「本人確認」が必要となります。
- (1)個人番号(マイナンバー)の記載が必要な方
- ・保護者(申請者)・・・親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護する者
- ・対象児童
- ※同居の祖父母については、必要に応じて提出をいただく場合があります。
- (2)個人番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類
- ◎個人番号(マイナンバー)の確認:申請書に記入された個人番号が正しい番号であることを確認します。
個人番号(マイナンバー)確認書類
| 本人確認書類 |
|---|
▼以下のいずれか ・個人番号(マイナンバー)カード(裏面) ・個人番号記載の住民票
【表面】 【裏面】 
個人番号(マイナンバー)カード
※「個人番号通知カード」は、住所氏名が住民票の写しと同一の記載の場合は番号確認書類となりますが、令和2年5月25日以降に通知されている「個人番号通知書」は番号確認書類および本人確認書類には使用できません。 | ▼1点の提示でよいもの(写真付き) ・個人番号(マイナンバー)カード(表面) ・運転免許証 ・パスポート ・障害者手帳(身体/精神/療育) ・在留カード又は特別永住者証明書 ・その他官公署発行の写真付身分証明書等で、住所氏名生年月日の記載があるもの
▼2点の提示が必要なもの(写真なし) ・資格確認書 ・年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・介護保険被保険者証 ・その他官公署発行の発行書類で、住所氏名生年月日の記載があるもの |
7.申込時と状況が変わった場合に必要な書類
- (1)申込後~入所決定前までに、以下に該当する場合は速やかにお知らせください。
| 変更の内容 | 備考 | 申請(届出)先は2か所 |
|---|
| 第1希望の保育所等を変更する場合 | ・新たに希望する保育所等の見学のうえ受付期間内に申請してください。 ・申込書一式の提出が必要となる場合があります。 | ・区役所保健こども課(電子or窓口申請) ・変更前保育所等へ希望替えの連絡(電話) |
| 利用申込中または入所決定後に入園の意思がなくなった場合 | ・申請取下または決定辞退の連絡が必要です。 ・入所決定後に決定を辞退した場合、次回以降の入所選考を希望する場合は再度入所申請が必要です。添付書類においても、再度用意する必要があります。 | ・区役所保健こども課(電子or窓口申請) ・申込(決定)保育所等(電話) |
(2)申込後~入所決定後(在園中を含む)に保育を必要とする事由や家庭状況等に変更があった場合は、支給認定変更申請書と以下に該当する必要書類を速やかに提出してください。※1号認定で、「☆」に該当する場合は書類の提出が必要です。
| 変更の内容 | 必要な書類 |
|---|
| 就労 | 就労状況に変更があった場合 (勤務先、勤務時間、勤務日数等すでに提出している就労証明書の記載内容に変更があった場合) | 就労証明書Ⓑ(契約内容変更後のもの) |
| 仕事を辞めた場合 | 退職月以降の新たな保育を必要とする事由を証明する書類 ※保育を必要とする事由が確認できない場合退園となります。 |
| 就労予定 | 就労予定の方が就労を開始された場合 | 就労証明書Ⓑ(就労開始日以降に記載されたもの) |
| 就労開始後3ヶ月経った場合 | 就労証明書Ⓑ(3ヶ月間の実績が記載されたもの) |
| 求職活動 | 求職中の方が就労を開始された場合 | 就労証明書Ⓑ(就労開始日以降に記載されたもの) |
| 妊娠出産 | 妊娠された場合 | 親子健康(母子)手帳の写し ※氏名(表紙)と出産(予定)日が確認できるページの写し。 |
| 出産された場合 | 就労証明書Ⓑ(出産日以降に記載されたもの) ※育児休業を取得する場合は、育児休業期間が記載されたもの。 |
| 育児休業 | 育児休業を取得(予定)される場合 | 就労証明書Ⓑ(育児休業期間が記載されたもの) ※保護者が育児休業を分割して取得する場合は、その都度提出が必要となります。 |
| 育児休業の期間を延長された場合 | 就労証明書Ⓑ(延長後の育児休業期間記載のもの) |
| 育児休業中の方が復職された場合 | ・復職証明書 ・就労証明書Ⓑ(復職日以降に記載されたもの) ※保護者が育児休業を分割して取得する場合は、その都度提出が必要となります。 |
| その他 | 「保育を必要とする事由」に変更があった場合 | 保育を必要とする事由を証明する書類 (4.保育を必要とする事由、認定期間・保育必要量(2号・3号認定)参照) |
| 保育必要量の変更を希望する場合 | ・保育を必要とする事由を証明する書類 (4.保育を必要とする事由、認定期間・保育必要量(2号・3号認定)参照) ・(必要に応じて)申立書 |
☆ 教育・保育給付支給認定区分(1号⇔2号)の変更を希望する場合 | 教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書 |
☆ 住所、氏名、世帯構成等に変更があった場合 ・結婚(事実婚含む) ・離婚 ・祖父母との同居開始、終了 ・生活保護受給の開始、廃止 等 | 届出事項変更届 ※必要に応じてその他書類を提出していただく場合があります。 |
☆ 申込児童及び同居している方について障がい者手帳等の状況に変更があった場合(新規、廃止、更新等) | ・届出事項変更届 ・各種手帳(身体/療育/精神) ・特別児童扶養手当受給証明書 ・障害年金証書 ・通所受給者証 等の写し ※新規、変更の場合は提出の翌月からの適用となります。 ※障がいをお持ちの方と別居になった場合、その翌月からの適用となります。 |
※書類が不足する場合や提出がなされない場合は、教育・保育給付支給認定を取消すことがあります。
- ※各書類について記載事項に虚偽があった場合には、申請及び申込みが無効になります。
8.保育料(利用者負担額)について
保育料(利用者負担額)の算定方法
保育料は、保護者の市民税所得割額の合算額により算定します。
令和9年(2027年)4月から8月分は、令和8年度(2026年度)の市民税所得割額により決定し、令和9年(2027年)9月から翌年3月分については、令和9年(2027年度)の市民税所得割額により決定します。
●年齢は令和9年(2027 年)3月31日現在の満年齢により決定します。満3 歳になった時点で3号認定から2号認定へ支給認定の切り替えが行われますが、保育料はクラス年齢によって決定しますので、年度途中の3号認定から2号認定の切り替えによって保育料が変更になることはありません。
●保育料を算定する際の市民税所得割額には、調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等)は適用されません。
●平成30年度(2018 年度)分から都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴い、政令指定都市に住所を有する者は、市民税の税率が6%から8%に変更となりましたが、保育料は市民税所得割額に6/8 を乗じた額をもとに算定します。
●市民税の未申告や、収入の確認できる資料(国外で就労し国内で課税されていない場合)未提出等の理由により、税額が確認できない場合は、保育料の最高額(仮算定)となります。確定申告や市民税申告の必要な保護者の方は、必ず申告してください。
●ひとり親として算定するためには、離婚かつ住民票も別住所になっている事が必要です。
●同居のパートナーがいる場合、未入籍でも同一住所もしくは実際に同居している場合は、算定対象者になります。
●同居の祖父母がいる場合で、児童の保護者の収入だけでは生計維持が困難(児童手当等を含め月収入10 万円未満)と判断される場合は、祖父母のうち所得額が高い方を生計中心者とみなし、その方の市民税所得割額も合算し保育料を算定します。合算後3ヶ月連続で基準を超える収入が確認できた場合、合算の解除が可能となります。解除の場合、収入が確認できる資料の提出が必要です。
●海外に住んでいた方は、一年間の収入額等が確認できる書類を提出いただき、保育料を算定します。外国語で記載されている証明書類については、和訳文の提出もお願いします。
●令和元年(2019 年)10 月より、幼児教育・保育の無償化が実施され、3~5 歳児クラスの保育料が無償化されました。また、0~2 歳児クラスの非課税世帯も保育料が無償化されました。
●食材料費(ごはん、おかず、おやつ等)、行事費、延長保育料等はこれまでどおり実費負担となります。詳しくは各保育所等にご確認ください。
●保護者が、里親又は小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設)の長である場合、2・3号保育料表の階層区分は「1」となります。
※詳しくは各区区役所の保健こども課へご確認ください。
◎2号認定・3号認定 保育料表(令和8年度(2026年度))
保育所・認定こども園(保育園部分)・地域型保育事業
・
令和8年度(2026年度)2.3号保育料表(PDF:165.8キロバイト)
保育料(利用者負担額)の軽減・減免について
(1)保育料の軽減制度
国の幼児教育無償化に伴う取組の一環として、次のような保育料の軽減を行っています。
軽減申請の際には書類の提出が必要な場合があります。詳しくは各区役所保健こども課にお問い合わせください。
| 軽減 | 対象条件 | 軽減内容 |
|---|
| 多子軽減制度 | 【3号認定】 申込児童の小学校就学前の兄姉が、次の施設を利用している場合 ・施設型給付幼稚園 ・認定こども園 ・認可保育所 ・地域型保育事業 等 (1)私立幼稚園(私学助成対象園)
企業主導型保育事業 特別支援学校幼稚部 (2)児童心理治療施設通所部 児童発達支援 医療型児童発達支援 | 同一世帯で、左記の施設を利用しているこどものうち、最年長から数えて 第2子 半額 第3子以降 無料
※(1)または(2)の施設に通う児童がいる場合の提出書類 (1)保育料軽減申請書と在園証明書 (2)保育料軽減申請書と受給者証 ※利用児童名とサービスを利用していることが確認できるページの写し ◎現年度における同時在園開始の翌月から適用(1日付は当月から) |
ひとり親世帯等への軽減制度 | 【3号認定】 ひとり親世帯及び障がい児(者)がいる世帯 かつ (1)市民税非課税世帯の場合 (2)市民税所得割額が77,101円未満の場合 | 保護者と生計が同一のこども(年齢制限なし)のうち、最年長から数えて (1)の世帯 第1子以降 無料 (2)の世帯 第1子 4,000円 第2子以降 無料 |
低所得世帯への多子軽減制度 | 【3号認定】 市民税所得割額が57,700円未満の場合 | 保護者と生計が同一のこども(年齢制限なし)のうち、最年長から数えて 第2子 半額 第3子以降 無料 |
| 第3子以降の軽減制度 | 【教育・保育給付支給認定3号認定】 市民税所得割額の制限なし | 同一世帯で、18歳未満のこどものうち、最年長から数えて 第3子以降 無料 |
幼児教育・保育の無償化 | 【1号認定】 3歳の誕生日の前日以降の場合 【2号認定】 3歳の誕生日以降最初の4月1日を経過している場合 【3号認定】 市民税非課税世帯の場合 | 保育料 無料 |
※ここでは、令和8年度(2026年度)に実施した保育料軽減制度について紹介しています。
国・県の施策等により、令和9年度(2027年度)の軽減内容が変更になる場合があります。
(2)保育料の減免制度
保護者の疾病、失業、り災等やむを得ない理由により収入が前年度より著しく減少したことで、保育料納入が困難な場合は、保育料の一部又は全部が減免される制度があります。
詳しくは、市役所保育幼稚園課までご相談ください。
※申請書の提出があった月からの適用となります。
・災害・疾病等による保育料減免について / 熊本市公式サイト

保育料の納入について
保育料の納付は、利用される保育所等によって異なります。
(1)保育所利用の場合
原則口座振替にて熊本市へお支払いいただきます。
利用申込時に口座振替依頼書を教育・保育給付支給認定申請書類と併せて提出してください。その際、本人控えの保管をお願いします。
(WEB口座振替サービスを利用される場合は提出不要です。)
(2)認定こども園、地域型保育事業(小規模・家庭的・事業所内保育事業)、私立幼稚園の場合
施設へ直接お支払いいただきます。熊本市へ口座振替依頼書の提出は不要です。
- ***留意**********
口座振替依頼書は、保育所、各区役所保健こども課、熊本市内の金融機関に設置しています。
振替日は、毎月月末(月末が土・日・祝の場合は翌営業日)です。
残高不足等により振替ができなかった場合、再振替はできません。翌月に送付される納付書を利用し、金融機関又はコンビニで納付となります。
事務手続き上、依頼書提出から口座振替開始まで2ヶ月程度時間を要します。手続き完了するまでは納付書にて納付となり、口座振替開始の際には市よりお知らせします。
また、登録口座を変更したい場合は、口座振替依頼書を金融機関へ提出が必要です。
熊本市保育所等申込みの場合
- 個人番号(マイナンバー)カードを利用し、マイナポータルにログインすることでオンライン申請ができます。
- (必要な事前準備)
- ●「個人番号(マイナンバー)カード」
- ●「カード読み取り機能が可能なスマートフォン」
- ●パソコンからの申請時は「ICカードリーダー」
- ●「必要書類」の添付。事前児準備し、お手元に準備の上、入力開始してください。
- ●申請前に必ず、熊本市保育所等申込案内をご確認ください。
- ・
令和9年度(2027年度) 熊本市保育所等申込み案内(PDF:27.38メガバイト) 
- ※不明な点がある場合は、申請前に各施設もしくは各区役所保健こども課へ確認または相談してください。
- ☆保育所等の入所日は、月の初日(1日付)です。
- (1)受付期間
- 【4月入所希望】
- ●一次選考申込
- 令和8年(2026年)10月1日(木)から令和8年(2026年)10月14日(水)23時59分まで
- ●二次選考申込
- 令和9年(2027年)1月5日(火)から令和9年(2027年)1月11日(月)23時59分まで
- 【5月1日以降の入所希望】
- 入所を希望する月の前月10日23時59分まで
- ★締め切り日以降に受け付けされた場合は翌月以降として受け付けます。
- (2)オンライン申請ができる施設
- 熊本市内の「保育所」「認定こども園(保育部分)」「地域型保育事業」
- ◎下記の施設を利用希望される方は各施設への申込みが必要です。直接施設へお問い合わせください。
- ・幼稚園
- ・認定こども園(幼稚園部分)
- ・認可外保育施設
- ***留意**********
- (入力について)
- 入力された内容にて選考を受けることになります。入力誤りや漏れがないよう入力してください。
- 入力完了までに30分から1時間程度要します。時間に余裕をもって入力お願いします。
- (必要書類の添付について)
- 添付する必要書類は、内容確認ができる鮮明なものに限ります。入所選考に影響が出ますので、不鮮明なものや添付漏れがないようお願いします。
- (入所希望施設の事前見学)
- 申込書提出前に、希望する保育所等へ直接お問合せの上、入所を希望するお子さんと一緒に見学をお願いします。
- ※感染症等の発生状況により、見学日程が変更となる場合があります。
- ★令和9年度4月入所申込のオンライン申請は、令和8年10月1日(木)8:30に公開します。
第一希望の保育所等を変更する場合
- 申請(届出)先は2か所です。Logoフォームにて申請できるのは「区役所保健こども課」です。
- ★変更前保育所等へ希望替えの連絡は電話連絡をお願いします。
- ・https://logoform.jp/f/dgc6L
- .

入所決定の辞退または申込みを取下げする場合
- 申請(届出)先は2か所です。Logoフォームにて申請できるのは「区役所保健こども課」です。
- ★入所辞退する施設または申込を取下げする施設への連絡は電話連絡をお願いします。
- ・https://logoform.jp/f/GBb2D
- .

10.市外の保育所等を希望する場合(広域入所)
市外の保育所等を希望する場合(広域入所)
熊本市に居住し入所要件を満たす方(就労中もしくはそれに準じたものである場合で、熊本市内の入所希望保育所等への入所が困難な場合や里帰り出産の場合等)は、市外保育所等への入所を希望することができます。ご希望される場合は、居住区の区役所保健こども課に事前相談のうえ利用申込書他必要書類を区役所保健こども課が指定する日までにご提出ください。なお、入所の可否は希望保育所等を所管する市区町村と協議のうえ決定となりますので、条件を満たしている場合でも入所できないことがあります。
※広域入所の条件を満たしている場合でも、広域入所を実施していない、受入れ可能な保育所等が限られている等広域入所の実施状況は市区町村により異なります。申込み期限等を事前にご希望の保育所等を所管する市区町村にご確認ください。
※利用開始後、保育を必要とする事由が変更となる場合はその都度協議が必要となります。再度、申請書一式の提出が必要となります。(利用期間は年度内に限られ、年度とまたいだ利用はできません。)
11.校区・事業毎施設一覧
・
中央区(PDF:272.7キロバイト) 
・
東区(PDF:333.6キロバイト) 
・
西区(PDF:206.5キロバイト) 
・
南区(PDF:263.9キロバイト) 
・
北区(PDF:176.7キロバイト) 
12.施設を管轄する各区役所の問い合わせ先
【保育所等の入所申込等に関するお問い合わせ】
中央区役所 保健こども課 096-328-2421 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1
東 区役所 保健こども課 096-367-9130 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30
西 区役所 保健こども課 096-329-6838 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1
南 区役所 保健こども課 096-357-4135 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3
北 区役所 保健こども課 096-272-1104 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1
または、各保育所
【幼稚園(1号認定)に関するお問い合わせ】
熊本市役所 保育幼稚園課 096-328-2568 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
または、各施設