税制改正に伴う令和8年度介護保険料算定における特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除について最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき保険料を決定していますが、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の運営に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
影響を受ける方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日および令和8年4月1月に熊本市に住民登録がある
・令和7年中(1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。(年金収入のみの方、給与収入がない方など)
特例措置の内容
対象となる方の介護保険料について、以下の通り算定を行います。
1 給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2 市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、令和8年度の市民税が非課税でも、令和8年度の介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。
【例】単身世帯で前年中の給与収入が100万円、その他の所得がない場合
| | 市民税 | 介護保険料 |
|---|
令和7年度 | 課税 | 第6段階 |
令和8年度 | 非課税 | 第6段階(課税とみなして判定) |
※令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、熊本市においては給与収入106万5千円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定においては従来どおり96万5千円までを非課税として扱います。
※特例措置は令和8年度分のみを対象とした、1年限りの措置となります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度どちらも市民税非課税の方については、上記特例措置の2を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の介護保険料決定通知書に記載されている確定保険料は、特例減免適用後の金額です。
関連資料
【厚生労働省】R7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(PDF:2.37メガバイト) 