特定の資材価格の急激な変動によって請負代金額が不適当となった場合における請負代金額の変更については、受注者は、熊本市公共工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)に基づき、本市に請求できます。
この度、工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)(営繕工事版)を策定しました。個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
また、中東情勢の影響による暫定的な取扱いについて、令和8年7月13日から当面の間、通知文に記載のとおり取扱うこととしているため、下記の資料をご確認ください。