【消費者庁発表】マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起 最終更新日:2026年7月21日 (ID:71895) 印刷 消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。 消費者庁より情報提供令和6年11月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリ(以下「マッチングアプリ」という。)で出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、合同会社PLANET(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。転載元:消費者庁ウェブサイト マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起(外部リンク)公表資料 マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起(PDF:2.79メガバイト) 消費者庁からのアドバイス■「うまい話」はありません。簡単に稼げるというような勧誘をうのみにしないようにしましょう。 本件で、消費者は、マッチングアプリで出会った者からの話をきっかけに、本件事業者を紹介され、本件事業者の仕事を実施すれば、確実に支払金額を超える収入が得られるなどと勧誘されています。 「簡単に稼げる」ような「うまい話」はありませんので、そのような話をうのみにしないようにしましょう。■高額な支払には慎重になりましょう。 もうかるはずの仕事で、高額の借入れを要求された場合、慎重に対応し、少しでも納得できない点があれば、はっきり断りましょう。■「仕事」には十分に注意しましょう。 本件でいう「収入を得られる営業の仕事」は、本件事業者が消費者に行ったように、勧誘目的を秘してマッチングアプリを使い、本件事業者と高額な契約をするよう、他人を勧誘する仕事でした。 このような行為を実施すると、消費者自身が加害者になるリスクもあります。少しでも怪しいと感じたら、一度立ち止まり、まずは誰かに相談するなどして、対応を考えましょう。■クーリング・オフが認められる場合があるので、すぐに相談しましょう。 特定商取引法に規定する連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)又は業務提供誘引販売取引に該当する場合、書面を受け取ってから 20 日間は、クーリング・オフ可能です。契約書にクーリング・オフの記載がない場合や、一見して事業者間契約のような場合であっても、クーリング・オフが認められる場合があります。困ったときは、すぐにお近くの消費生活センター等に相談しましょう。消費者トラブルの相談先 消費者ホットライン:(局番なし)188熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500警察相談専用電話:(局番なし)#9110消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは熊本市消費者センターにご相談ください。(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。