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セーフティネット保証1号の認定について

最終更新日:
(ID:71954)
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。セーフティネット保証1号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

指定期間

株式会社全東信 令和8年7月6日~令和9年7月5日(告示日:令和8年7月31日)

※その他の指定期間については、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。


認定要件

  国が指定した再生手続開始申立等事業者(以下「指定事業者」)と取引を行っており、以下いずれかの要件を満たすこと。

 ※現在の指定事業者については、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 1.指定事業者に対し50万円以上売掛金等を有する中小企業者

 2.指定事業者に対し50万円未満の売掛金等しか有していないが、当該指定事業者との取引規模が20%以上ある中小企業者

 

必要書類

      • A) 認定申請書  認定申請書(ワード:57.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

      • B) 熊本市で事業を行っていることがわかる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書の写し、個人の場合:確定申告書の写し等)

      • C) 当該要件に該当することを疎明する資料(売掛金:試算表、売上台帳、請求書等、取引依存度:法人事業概要説明書、売上台帳等)
      •   ※詳しくは、商業金融課をお尋ねください。

      • D) 【代理申請の場合】 委任状(ワード:56.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

      •  ※委任状の「金融機関の印」は押切印を押印ください(支店長印等は受付不可です)。


※ 提出書類は返却いたしませんのでご注意ください。

※ 書類の追加提出をお願いする場合があります。

 

留意事項

1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2 書類の不足、認定要件未充足、その他の諸条件により認定が受けられない場合があります。

3 信用保証協会への申込は、認定書のコピーで可能です。

4 認定書の有効期限は、発行から30日間です。

5 認定申請書における事業者の押印は不要です。※ただし、委任状は事業者の押印が引き続き必要です。

 

※申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、添付書類(履歴事項全部証明書や確定申告書の写しなど)は省略できません。

 

申請手続

申請手続について

・申請を希望される方は、必要書類をご持参のうえ、熊本市役所本庁舎 商業金融課までお越しください。

 受付時間:9時から12時まで、13時から17時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

 ※12時から13時の時間で申請をご希望の場合、事前に商業金融課(096-328-2424)までご連絡ください。

 ※認定書の申請は「窓口受付」のみです。


認定書の受取について

○窓口受取の場合

 認定書交付の準備ができ次第、申請時にいただいたご連絡先へ連絡します(書類に不備がなければ、申請日から1週間以内でご連絡します)。来庁での受取をお願いします。

○郵送希望の場合

 申請書提出時に、返信用封筒に返信先の住所氏名を記入し、必ず切手を貼ってご提出ください。

 ※ご希望に応じ、レターパック、速達・特定記録郵便・書留等をご利用ください。

 ※料金不足となった場合、受取や返信ができない場合がありますのでご注意ください。

 ※返信先は、申請者の住所(申請書に記載された住所)、または、委任状に記載された代理人(受任者)の住所となります。

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