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<2026年7月熊本地震> 災害救助法 「住家の緊急の修理」制度の案内

最終更新日:
(ID:72143)

≪ 応急修理については、別のページへ ≫ →→ こちらのページ別ウィンドウで開きます

<掲載開始:2026年7月~>

 今般の地震被害に関して、災害救助法(施行令第3条)や「熊本市災害救助法施行細則(市細則)」等に基づく救助を実施します。


◎熊本市における法の適用日:令和8年(2026年)7月28日 ・・・内閣府:同日の夕方公表


<制度の概要など>

 雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して

ブルーシートの展張などを行い、被災直後の降雨によって住宅の被害が拡大しないようにすることを目的とし、次のピクチャ資料で

例示される緊急的な修理に要した費用(上限56,400円まで)を熊本市から修理業者へ支払うという制度です。

  

■■制度の対象■■       (本メニューについては、り災証明書の提出は不要です。)

・災害発生時点において居住していた住家が、半壊、半焼(大規模半壊から半壊までの住家)又はこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の

 損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある世帯

※全壊であっても修理すれば居住することが可能であり、かつ、引き続き、当該住家に居住する意思がある場合には、対象となります。

※住家のみを対象とし、物置、倉庫、車庫等は対象となりません。

※発災時点において借家に居住していた者であっても、所有者による修理が行われるまでの間、雨漏り等を防御する必要があり、

 かつ、引き続き、当該貸家に居住する意思がある場合には対象となります。なお、事前に所有者等の同意を取得してください。

・同じ住宅に2世帯以上同居している場合は、1世帯とみなします。


< 制度の利用方法など > 

(1)修理業者へ相談

 本制度による修理について申込者が選定した業者へ相談のうえ、見積書の作成を依頼してください。見積書の作成に時間がかかる場合は、

工事内容と概算金額を確認してください。

※上限56,400円を超える場合、差額については申込者の負担が生じます。

※契約処理等の都合により熊本市から修理業者への支払いに大幅に期間を要するおそれがありますのでご了承願います。

※修理業者に市税の滞納がある場合や、暴力団等に該当する場合は本制度の対象として契約できません。


(2)熊本市(住宅政策課)へ相談 ・・・省略可能

 修理の内容によっては制度の対象外となるおそれがあります。制度の対象となるか確認したい場合は以下の資料を基に相談してください。

・申込者の住所(避難先)・氏名・電話番号、被災住家の住所

・写真(屋根、外壁、窓(建具)等の貫通等の損傷があり、ひとたび降雨があれば浸水を免れないことがわかるもの、または

 損傷した住宅の前を歩行する通行人の安全確保が必要なことがわかるもの)

・施工内容および修理金額がわかるもの


(3)申込

○電子申請サービス(Logoフォーム)にて申し込みができます。

・見積書や写真のデータ(画像またはスキャンPDF等)を準備のうえ電子申請サービス(申し込み)別ウィンドウで開きます(外部リンク)から提出できます。


○紙ベースで申し込む場合は、次の書類を(郵送や持参にて)提出してください。

・施工前の写真 

・見積書の写し


(4)契約・完了報告・支払い

 申込に基づき熊本市と修理業者で契約し、完了報告および請求に基づき支払いします。

○完了報告についても電子申請サービス(Logoフォーム)にて報告できます。 

・施工前、施工後の写真データを準備のうえ電子申請サービス(完了報告)別ウィンドウで開きます(外部リンク)から提出できます。


○紙ベースで報告する場合は、次の書類を(郵送や持参にて)提出してください。

・施工後の写真、または完了報告書、施工写真(完了報告書の受付番号は、空欄で構いません。)


※ほか、支払い手続きに必要な様式(熊本市宛ての請求書など)は、個別に電子メール等で送付します。


なお、申込の前に修理を実施しても構いませんが、修理内容が対象外である場合や施工前・施工後の写真の不足等により支払いできない場合があるのでご注意ください。


【対応窓口】 →住宅政策課(熊本市役所9階)可能な限りメールにて相談・申込お願い致します。

・メールアドレス:ページ下部に記載

(受取可能なファイルのサイズは6MB程度です。超える場合は圧縮や分割して送付お願い致します。)

・電話:096-328-2449  受付時間:原則9~16時(閉庁日を除く)


【完了期限】 →令和8年(2026年)9月30日までに完了・・・8/9(日)夕方更新

>>国(内閣府)との特別協議の成立により、原則「発災日から10日以内」から、さらに延長しています


<参考情報など>


修理業者の検索・・・(一例)「国土交通省協力:住まい再建事業者検索サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)」など


◎全般 →「 令和8年熊本地震に関するお知らせ別ウィンドウで開きます 」 

◎全般 →「 被災者支援制度 (冊子)別ウィンドウで開きます 」


◇参考:障害物(土石・竹木等)の除去・・・(一例)「熊本市災害ボランティアセンター別ウィンドウで開きます」など


◇参考:災害対応関連の総合的な情報 → ・「熊本市防災サイト別ウィンドウで開きます」 など


◇参考:り災証明書の発行手続きなど →  ・各区の福祉課ほか別ウィンドウで開きます など




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