令和8年(2026年)7月30日から被災宅地危険度判定を開始します。
南区の緑川以南の地域(下図参照)にお住まいの方で要請のあった方を優先して実施します。
(令和8年(2026年)7月30日~令和8年(2026年)8月7日までの予定です。)
被災宅地危険度判定とは、被災した擁壁、のり面等を含む宅地を対象として、調査票に定められた判定基準により、危険度を客観的に判定するものです。
お住まいの宅地について、ご心配の方は下記担当課までご連絡ください。
■担当課 都市建設局 都市政策部 開発指導課(☎096-328-2507)
被災「建築物」応急危険度判定について
被災建築物応急危険度判定については下記リンク先からご確認ください。
被災建築物応急危険度判定における実施本部を設置します