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「保育所等利用者負担額(保育料)の減免」「未就学児を対象とした受け入れ」について

最終更新日:
(ID:72247)

1 保育所等利用者負担額(保育料)の減免

準半壊以上の被害を受けられた方は、災害の発生した翌日から1年間、利用者負担額(保育料)の減免を受けることができます。


1.対象となる方

  被災時に在園(0歳~2歳クラス)していた方で、災害により所有する住宅に準半壊以上の被害を受けられた方


2.減免の割合

  被害の程度が「 全壊 」の場合 利用者負担額(保育料):100%減免

    被害の程度が「 半壊 」の場合 利用者負担額(保育料): 50%減免

    被害の程度が「準半壊」の場合 利用者負担額(保育料): 30%減免


3.お手続き

  ■必要なもの

   申請時には、下記の書類等が必要です。

   (1)り災証明書(コピー可)(後日提出可)

   (2)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)(後日提出可)

   (3)利用者負担額減免申請書

  ■申請受付窓口

   保育幼稚園課または各区役所保健こども課

  ■受付時間

   保育幼稚園課:平日 午前8時30分~午後5時15分

   各区役所保健こども課:平日 午前9時~午後4時30分

  ■お問い合わせ先

   保育幼稚園課      096-328-2568

   中央区役所保健こども課 096-328-2421

   東区役所保健こども課  096-367-9130

   西区役所保健こども課  096-329-6838

   南区役所保健こども課  096-357-4135

   北区役所保健こども課  096-272-1104


2 未就学児を対象とした受け入れ

今回の災害で被災されたことに伴い、災害復旧のために保育を必要とされる未就学のお子さんを対象に、保育施設等への受け入れを実施いたします。

一時的な避難のため熊本市へ住民票を異動しない場合でも、利用できます。


1.対象となる方

  (1)認可保育所等(保育所、認定こども園等)の利用 ※保育所部分

  (2)私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用支援

  (3)市立幼稚園への受け入れ

   ※(2)(3)については、年齢制限があります。


2.利用料

 被害の程度により、利用者負担額(保育料)が減免されます。

  被害の程度が「 全壊 」の場合 利用者負担額(保育料):100%減免

  被害の程度が「 半壊 」の場合 利用者負担額(保育料): 50%減免

  被害の程度が「準半壊」の場合 利用者負担額(保育料): 30%減免

  ※副食費等の実費相当額は利用者負担

  ※(2)(3)については、被害の程度に関係なく、利用料は無償です。


3.利用期間

  災害復旧に要する期間


4.お手続き

   ■必要なもの

  申請時には、下記の書類等が必要です。

  ・り災証明書(コピー可)(後日提出可) ※(2)(3)の場合は不要

  ・本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)(後日提出可)

  ・教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書

 ■申請受付窓口

   (1)各区役所保健こども課

   (2)保育幼稚園課

  (3)教育委員会事務局指導課

 ■受付時間

    (1)平日 午前9時~午後4時30分

    (2)平日 午前8時30分~午後5時15分

    (3)平日 午前8時30分~午後5時15分

   ■お問い合わせ先

   (1)に関すること

  中央区役所保健こども課 096-328-2421

  東区役所保健こども課  096-367-9130

  西区役所保健こども課  096-329-6838

  南区役所保健こども課  096-357-4135

  北区役所保健こども課  096-272-1104

  (2)に関すること

  保育幼稚園課      096-328-2568

  (3)に関すること

  教育委員会事務局指導課 096-328-2721



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