1 保育所等利用者負担額(保育料)の減免
準半壊以上の被害を受けられた方は、災害の発生した翌日から1年間、利用者負担額(保育料)の減免を受けることができます。
1.対象となる方
被災時に在園(0歳~2歳クラス)していた方で、災害により所有する住宅に準半壊以上の被害を受けられた方
2.減免の割合
被害の程度が「 全壊 」の場合 利用者負担額(保育料):100%減免
被害の程度が「 半壊 」の場合 利用者負担額(保育料): 50%減免
被害の程度が「準半壊」の場合 利用者負担額(保育料): 30%減免
3.お手続き
■必要なもの
申請時には、下記の書類等が必要です。
(1)り災証明書(コピー可)(後日提出可)
(2)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)(後日提出可)
(3)利用者負担額減免申請書
■申請受付窓口
保育幼稚園課または各区役所保健こども課
■受付時間
保育幼稚園課:平日 午前8時30分~午後5時15分
各区役所保健こども課:平日 午前9時~午後4時30分
■お問い合わせ先
保育幼稚園課 096-328-2568
中央区役所保健こども課 096-328-2421
東区役所保健こども課 096-367-9130
西区役所保健こども課 096-329-6838
南区役所保健こども課 096-357-4135
北区役所保健こども課 096-272-1104
2 未就学児を対象とした受け入れ
今回の災害で被災されたことに伴い、災害復旧のために保育を必要とされる未就学のお子さんを対象に、保育施設等への受け入れを実施いたします。
一時的な避難のため熊本市へ住民票を異動しない場合でも、利用できます。
1.対象となる方
(1)認可保育所等(保育所、認定こども園等)の利用 ※保育所部分
(2)私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用支援
(3)市立幼稚園への受け入れ
※(2)(3)については、年齢制限があります。
2.利用料
被害の程度により、利用者負担額(保育料)が減免されます。
被害の程度が「 全壊 」の場合 利用者負担額(保育料):100%減免
被害の程度が「 半壊 」の場合 利用者負担額(保育料): 50%減免
被害の程度が「準半壊」の場合 利用者負担額(保育料): 30%減免
※副食費等の実費相当額は利用者負担
※(2)(3)については、被害の程度に関係なく、利用料は無償です。
3.利用期間
災害復旧に要する期間
4.お手続き
■必要なもの
申請時には、下記の書類等が必要です。
・り災証明書(コピー可)(後日提出可) ※(2)(3)の場合は不要
・本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)(後日提出可)
・教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書
■申請受付窓口
(1)各区役所保健こども課
(2)保育幼稚園課
(3)教育委員会事務局指導課
■受付時間
(1)平日 午前9時~午後4時30分
(2)平日 午前8時30分~午後5時15分
(3)平日 午前8時30分~午後5時15分
■お問い合わせ先
(1)に関すること
中央区役所保健こども課 096-328-2421
東区役所保健こども課 096-367-9130
西区役所保健こども課 096-329-6838
南区役所保健こども課 096-357-4135
北区役所保健こども課 096-272-1104
(2)に関すること
保育幼稚園課 096-328-2568
(3)に関すること
教育委員会事務局指導課 096-328-2721