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指定難病医療受給者証がなくても、医療機関を受診できます

最終更新日:
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指定難病医療受給者証がなくても、医療機関を受診できます

■医療機関等を受診される避難者の皆様へ

 令和8年熊本地震により指定難病医療受給者証等を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方等も、医療機関等において、指定難病医療受給者証の交付を受けていること、氏名、生年月日、住所を申し立てることにより受診できます。

 また、緊急の場合には、指定医療機関以外の医療機関でも受診することができます。

 なお、マイナ保険証や資格確認書等の提示ができない場合には、上記の内容に加えて、連絡先や加入されている医療保険の内容についても申し立てが必要です。




■医療機関の皆様へ

 被災により指定難病医療受給者証をお持ちでない患者様が受診された場合は、以下のとおりご対応をお願いいたします。


(1)医療対策課にご連絡のうえ、受給者資格情報の確認をお願いします。

(2)市ホームページから自己負担上限額管理票をダウンロードして、指定の難病に係る医療費総額等を記載のうえ、ご本人にお渡しください。

  •  自己負担上限額管理票(PDF:300.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

  • (3)ご本人に以下の内容をお伝えください。

  •    ・次回受診の際は、お渡しした自己負担上限額管理票を提示してください。

  •    ・生活が落ち着かれ、お手元に受給者証がある状態になられたら、お渡しした自己負担上限額管理票を受給者証にホッチキス止めしてください。

  •    ・ご本人様が自己負担上限額を超えて特定医療費をお支払いになられた場合は、療養費払いによる払い戻しができます。


  •  ご不明な点は、医療対策課難病対策班(096-364-3300 平日8時30分~17時15分)までお問合せください。


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