令和8年(2026年)7月28日に発生した「令和8年熊本地震」で被害を受けた住宅は、被害拡大を防ぐための緊急修理を行うことが可能です。
制度の概要について
1.対象
お住いの住宅が「準半壊以上(相当)」の損傷を受け、放置すると被害拡大の恐れがある世帯
※全壊であっても修理すれば居住することが可能であり、かつ、引き続き、当該住家に居住する意思がある場合には、対象となります。
※住家のみを対象とし、物置、倉庫、車庫等は対象となりません。
※発災時点において借家に居住していた者であっても、所有者による修理が行われるまでの間、雨漏り等を防御する必要があり、
かつ、引き続き、当該貸家に居住する意思がある場合には対象となります。なお、事前に所有者等の同意を取得してください。
※同じ住宅に2世帯以上同居している場合は、1世帯とみなします。
2.支援の内容
資材費(ブルーシート、ロープ、土のう)や、修理を行う業者への労務費
3.手続等の流れ

4.問い合わせ窓口
住宅政策課
TEL 096-328-2449
土木総務課
TEL 096-328-2475