熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援

文字サイズを変更する

拡大標準

背景色を変更する

青黒白
音声読み上げ
やさしい日本語

【令和8年熊本地震】住宅の被害拡大を防ぐための緊急修理制度があります

最終更新日:
(ID:72366)

令和8年(2026年)7月28日に発生した「令和8年熊本地震」で被害を受けた住宅は、被害拡大を防ぐための緊急修理を行うことが可能です。


制度の概要について

1.対象
 お住いの住宅が「準半壊以上(相当)」の損傷を受け、放置すると被害拡大の恐れがある世帯


 ※全壊であっても修理すれば居住することが可能であり、かつ、引き続き、当該住家に居住する意思がある場合には、対象となります。

 ※住家のみを対象とし、物置、倉庫、車庫等は対象となりません。

 ※発災時点において借家に居住していた者であっても、所有者による修理が行われるまでの間、雨漏り等を防御する必要があり、

  かつ、引き続き、当該貸家に居住する意思がある場合には対象となります。なお、事前に所有者等の同意を取得してください。

 ※同じ住宅に2世帯以上同居している場合は、1世帯とみなします。


2.支援の内容
 資材費(ブルーシート、ロープ、土のう)や、修理を行う業者への労務費


3.手続等の流れ

4.問い合わせ窓口

 住宅政策課

 TEL 096-328-2449

 土木総務課

 TEL 096-328-2475



このページに関する
お問い合わせは

(ID:72366)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.