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熊本市へ避難された方の児童育成クラブ利用について

最終更新日:
(ID:72427)

災害救助法の適用を受けた地域から熊本市に避難された方については、熊本市へ住民票を異動していない場合でも、熊本市児童育成クラブをご利用いただけます。

利用料金

 ●被害の程度が「 全壊 」の場合 利用者負担金       :100%減免

 ●被害の程度が「 半壊以上、全壊未満 」の場合 利用者負担金: 50%減免

 ●被害の程度が「 準半壊 」の場合 利用者負担金      : 30%減免

  ※利用者負担金は、熊本市児童育成クラブの減免基準を適用します。

  ※おやつ代等の実費相当額は、別途ご負担いただきます。

受け入れ期間

 令和8年8月 ~ 令和9年3月

ご利用できるクラブ

 避難されている校区の公営の児童育成クラブ

 公営の児童育成クラブについては、熊本市ホームページ「クラブ一覧(公営)」別ウィンドウで開きますをご確認ください。


お手続き

 ■申請窓口

  放課後児童育成課へ電話でお問合せください。

 ■必要なもの

  (1)減額免除申請書

  (2)り災証明書(住家) ※写し可

  (3)その他

  ※り災証明等必要書類にお時間がかかる場合でも受け付け可能です。

 ■申請期限

  令和9年3月31日(水)

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