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国民健康保険料の徴収猶予

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国民健康保険料の徴収猶予

災害や失業、倒産などの事情で国民健康保険料を納めることが難しくなった場合は、申請を行うことで、保険料の支払いを一定期間待ってもらえる(徴収猶予を受けられる)場合があります。 

また、「徴収猶予」とは、保険料の支払い義務がなくなるわけではなく、事情に応じて納付期限を延期してもらう制度です。申請には、災害や失業、倒産などの状況を確認できる書類の提出が必要です。


申請方法・必要な書類

以下の必要な書類をそろえて、保険料収納対策課(市役所1階71番窓口)または各区役所1階区民課窓口(中央区役所除く)にお越しください。 

(1)徴収猶予申請書(様式第1号)

(2)財産収支状況書(様式第2号)

(3)財産目録(様式第3号)及び収支明細書(様式第4号)

(4)給与明細書又は売上台帳等の毎月の収入が記載されたもの

(5)災害等にり災した場合にあっては、公的機関が発行するり災証明書

(6)市民税において徴収猶予を受けている場合にあっては、当該徴収猶予を受けていることを証する書類

(7)前各号に掲げるもののほか、条例第24条第1項各号に掲げる事由に応じ、当該事実を証する書類

 

申請受付後、審査を行い、その結果を書面でお知らせします。


問合せ先

熊本市役所保険料収納対策課 096-328-2270

東区役所区民課 096-367-9125

西区役所区民課 096-329-1198

南区役所区民課 096-357-4128

北区役所区民課 096-272-6905

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