【消費者庁発表】限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起 最終更新日:2026年8月24日 (ID:72499) 印刷 消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。 消費者庁より情報提供令和7年1月以降、限定品などの希少性の高い商品を通信販売サイトで注文し、代金を支払ったものの商品が届かない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、「竜の野」、「STORE専門ショップ」及び「Sie市場店」の名称を使用していたウェブサイトを運営するそれぞれの事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。転載元:消費者庁ウェブサイト 限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起(外部リンク)公表資料 限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起(PDF:4.58メガバイト) 消費者庁からのアドバイス■注文しようとしているサイトをよく確認しましょう。 注文しようとしているサイトの表示を見て、次のチェックリストに1つでも当てはまる場合は注意しましょう。□ 極端に安い販売価格となっている□ サイト内の日本語が不自然である□ 日本国外のドメインが使用されている(※) □ フリマサイト等の画像や説明文が転用されている□ サイト名や事業者名を検索すると、偽サイトに関する情報が掲載されている■ 商品代金の振込口座が個人名義になっている場合は注意しましょう。 個人間取引ではない場合に、個人名義の口座への前払での振込を指定されたときは、すぐに振り込まず、不安な場合は家族や知人等の誰かに相談するなど、信用できるかを慎重に検討しましょう。■スマホの操作を他人に委ねないでください。 本件では、消費者が商品欠品の理由による返金手続のために、LINE の登録を求められ、スマートフォンの遠隔操作を要求された事例も確認されています。 よく知らない相手に対して安易にスマートフォンの遠隔操作を許可したり、よく分からない指示に従って操作したりするのはやめましょう。■トラブルに遭ってしまったら「188(いやや!)」に相談しましょう。 偽サイトで商品を注文してしまった、注文した商品が届かない等のトラブルに遭ってしまった場合は、すぐにお近くの消費生活センター等に相談しましょう。消費者トラブルの相談先消費者ホットライン:(局番なし)188熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500警察相談専用電話:(局番なし)#9110消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは熊本市消費者センターにご相談ください。(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。