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【令和8年熊本地震】後期高齢者医療保険料免除について

最終更新日:
(ID:72629)


令和8年7月28日時点で対象市町村に住所があり、地震による被害を受けた後期高齢者医療制度の被保険者の方は、
申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。

対象となる方


ケース

対象となる方

軽減の割合

主な必要書類

1

主たる生計維持者が

「居住する住宅」に損害を受けた方

(り災証明書の損害区分で判定)

全壊:全額

半壊・大規模半壊:1/2

※長期避難世帯は全壊扱い

・り災証明書

※「住家」で発行されたもの

2

世帯の「主たる生計維持者」が、

地震による被害で

死亡した、または重篤な傷病を負った方

対象保険料

全額

・被災したことが分かる書類

・医師の診断書

(死亡の場合は死亡診断書)

3

世帯の「主たる生計維持者」が、

地震による被害で行方不明となった方

対象保険料

全額

・被災したことが分かる書類

・状況報告書※

4

主たる生計維持者の「事業・不動産・山林・給与」のいずれかの収入が、

(1)前年より3割以上減る見込み

(2)前年の合計所得が1,000万円以下

(3)減る収入以外の前年所得が400万円以下

のすべてを満たす方

前年合計所得に応じ

300万円以下:全額

400万円以下:8/10

550万円以下:6/10

750万円以下:4/10

1,000万円以下:2/10

※事業廃止・失業は対象保険料額の全額

・被災したことが分かる書類

・収入減少が分かる書類

・保険金等の補填額が分かる書類

(補填がない場合は申立書)

・令和8年収入見込みが分かる書類

・状況報告書※

5

被保険者本人が主たる生計維持者ではなく、

その本人が地震による被害で

行方不明となった方

対象保険料

全額

・被災したことが分かる書類

・状況報告書※

 ※ 状況報告書は、市町村職員が申請者から聞き取りを行い作成します。

※ ケース4の「軽減割合」は、計算した対象保険料額に対する割合です。複数のケースに該当する場合は、減免額が最も大きくなるものを適用します。


対象保険料

令和8年7月から令和9年3月31日までの保険料


申請期限

令和9年3月31日(水)まで

申請受付窓口

区役所電話番号
中央区役所 区民課096-328-2278
東区役所 区民課096-367-9125
西区役所 区民課096-329-1198
南区役所 区民課096-357-4128
北区役所 区民課096-272-6905
  • 熊本市 健康福祉局 国保年金課(郵送)

  • 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

  • 電話:096-328-2290(後期高齢者医療担当)




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