令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられます。
生活道路とは
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される道路で、中央線や車両通行帯が設けられていない道路をいいます。
今回の法定速度引下げの対象となるのは、中央線及び車両通行帯がなく、道路標識等による最高速度の指定がない道路です。
なお、道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その指定速度が適用されます。
熊本市が進める生活道路対策
熊本市では、歩行者や自転車利用者が安全に通行できる道路環境の確保に向け、生活道路の交通安全対策に取り組んでいます。
これまで、ゾーン30プラスの整備や路面表示による注意喚起など、地域の実情に応じた対策を進めてきました。
今後も、警察をはじめとする関係機関と連携しながら、生活道路における安全・安心な通行空間の確保に取り組んでまいります。
・ゾーン30プラスについて / 熊本市公式サイト
安全な道路利用へのお願い
生活道路は、地域住民の通行や通学・通勤などに利用される身近な道路です。
ドライバーの皆さまにおかれましては、法定速度を遵守するとともに、歩行者や自転車の動きに十分注意し、安全運転にご協力をお願いします。
関連リンク
制度の詳細については、以下のホームページをご確認ください。
・熊本県警察「生活道路における法定速度について」
(外部リンク)
・警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
(外部リンク)
