[令和8年9月1日より]熊本県内の森林の土地取引を行う場合は、契約締結の30日前までに熊本県への届出が必要です! 最終更新日:2026年8月28日 (ID:72685) 印刷 熊本県内で森林の土地取引を行う場合は、契約日の30日前までに熊本県へ届出を行う必要があります。 森林の所有権等移転に関する事前届出制度とは?熊本県では、不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次の世代に引き継ぐことを目的として、令和8年3月に「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を公布しました。この条例に基づき、森林の土地取引を行う場合は、契約日の30日前までに熊本県へ届出を行う必要があります。制度の詳細については、熊本県ホームページ(外部リンク)を確認するか、下記問い合わせ先までご連絡ください。(熊本県ホームページ二次元コード)(二次元コードが利用できない場合は、インターネットで「熊本県 森林保全条例」と検索してください)問合せ先熊本県 農林水産部 森林整備課 森林計画班電話番号:096-333-2441