【令和8年熊本地震】自宅敷地内への建設型応急住宅の設置について
令和8年熊本地震で被災された方のうち、作物や家畜の管理等の生業やその他の事情により、自宅敷地内に居住する必要がある被災者に対し、自宅敷地内への応急的な住宅を設置できる場合があります。
自宅敷地内への建設型応急住宅の申込受付を開始します。
申込受付期間:令和8年9月4日(金)~
お問い合わせ先 住宅政策課 住宅政策班 096-328-2438
1 入居対象者の要件
次の(1)から(4)の要件を全て満たす方が対象となります。
(1) 災害発生の日時点において、熊本市に居住する者
(2) 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者
1. 住家が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない者
2. 住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
3. その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
(3) 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者
※持家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘等がないこと
(4) 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者
※要件を満たすかの判断は、原則として「り災証明」により行います。
り災証明についてはこちら → 住家の「り災証明書」の発行について
2 住まい再建への影響
被災住宅の解体、撤去、建替え等の住宅再建の支障とならないことや、住宅再建工程との関係について、あらかじめ整理する必要があります。
3 設置が必要な敷地の状況
建設型応急住宅を設置するために必要な面積や形状が確保されていることや、給排水設備等のインフラ接続、搬入経路、居住や生業に必要な動線の確 保等の観点から、実際に設置が可能な状況にあることが必要です。
主な基準は以下のとおりです。
(1)敷地が接している道路の幅員が4m以上
(2)敷地の間口がおおむね6m以上
(3)搬入経路が確保できること など
※その他、個別の要件がございます。
4 制度の主なポイント
1.費用負担:仮設住宅の設置・撤去費用は公費で負担します。光熱水費等は入居者ご自身のご負担となります。
2.入居期間:原則として入居日から2年以内です。
3.供与の判断:個別の事情や敷地条件等を確認して決定します。
申込み時必要書類
(1)全ての方が提出
〇 敷地内への建設型応急住宅入居申込書
(2)状況に応じて提出
1. 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
〇り災証明書の写し
※申込に当たっては、り災証明書がお手元にない方のうち、被災住宅の写真により、一見して「全壊」である旨が確認できるなどの場合は、
り災証明書の提出を省略し、事後の提出が可能となります。
2. 住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
〇り災証明書の写し
〇住家を解体することが確認できる書類(公費解体・撤去に関する申請書 等)
3. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等
を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できない方
〇住民票など居住実態がわかるもの(住民票を添付する場合は入居者全員分、続柄記載あり、マイナンバー記載なし)
3 申込み期間・方法について
申込期間
令和8年9月4日 ~
申込方法
下記の方法のいずれかから申請ができます。
(1)窓口
・ 申請場所:【市役所(本庁)9階 住宅政策課】
【城南まちづくりセンター 3階 総合相談窓口】
(2)郵送(9/4必着)
・郵送先:〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市都市建設局住宅部 住宅政策課 宛て
(3)電子申請
・申請は
6 入居者費用負担
家賃等について
(1)家賃・敷金・駐車場使用料 : 不要(※各世帯の駐車場使用は1台まで)
(2)光熱水費、共益費及び自治会費等 :入居者負担
(3)修繕等(軽微なもの、入居者の故意または過失等がある場合) :入居者負担
(4)連帯保証人 : 不要
7 優先入居の選定基準
選定基準
以下(1)(2)のどちらにも該当する世帯については、優先的に入居決定を行います。
(1)
8 ペットについて
城南(塚原)仮設団地にペット飼育可能住戸を整備します。(2戸程度)
9 申込み・入居スケジュールついて
| 申込受付 | 書類提出締め切り | 入居者抽選 | 入居予定日 |
8月25日(火) ~9月4日(金)
※土日も含みます | 9月10日(木) | 9月12日(土) | 9月中旬以降 |
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10 様式集(最新のものをご使用ください)
- 「建設応急住宅」に関するお問い合わせは 住宅政策課 住宅政策班 096-328-2438 まで