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住居番号付定申請(新築・建替えの届出)

最終更新日:
(ID:72703)

 住居表示実施後に新築(建替え含む)する建物には、住居番号(住所)がありません。

 そこで、住居番号付定申請により、建物毎に住居番号を決定します。
 なお、申請がない場合、住所変更(転居・転入等)の手続きができませんので事前の申請をお願いします。

※住居表示を実施していない区域に建築する場合は、申請不要です。

※改築であっても申請を要する場合があります。戸籍住民課までお問い合わせください。

 

住居番号付定申請の手続き

 申請窓口に必要書類をご提出ください。住居番号通知書とプレート(小型町名板、住居番号板)を交付します。
 申請1件につき、15~20分程度お時間をいただきます。
 なお、申請件数が多い場合は書類をお預かりし、後日、住居番号通知書等を交付します。
 お急ぎの場合は、書類提出の際、個別にご相談ください。

 

 プレート(小型町名板、住居番号板)の取り付けにご協力ください!

  •  住居表示実施区域では、建物ごとに住所を表示するためのプレート(小型町名板、住居番号板)を取り付けています。
  •  新築(建替え含む)の際は、住居番号通知書と併せてプレートをお渡ししますので、建物の見やすい位置に貼り付けをお願いします。
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  •  集合住宅(アパート、マンション等)の建物名称が変わったら…

  •  既存のアパート・マンションの建物名称が変更になった場合は、「名称変更連絡票」の提出をお願いします。
  •  なお、連絡票の提出によって住民登録住所の方書が自動的に変更になることはありません。方書の変更を希望される場合は、本人が各区役所区民課もしくは各総合出張所、分室で住所変更の手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
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申請人

 建物の新築等をした方(所有者、管理者、占有者も可)
※ハウスメーカーや建築会社、設計事務所、司法書士事務所等の担当者や代理人など状況がわかる方であればどなたでも可

申請時期

 建物の上棟後

※申請がない場合、住所変更(転居・転入等)の手続きができませんので事前の申請をお願いします。

 対象区域

 「熊本市町名一覧・区名対照表」の住居表示実施状況欄に「○」が付いている地域が申請の対象です。
「未」が付いている地域は、手続き不要です。


 

必要書類

(1)住居番号付定申請書

(2)付近見取り図(住宅案内図等)の写し

(3)建物配置図の写し

(4)上棟したことがわかる写真

(5)地籍測量図と座標の写し(新規分譲地など開発地の場合)

(6)字図の写し(お持ちであれば)

(7)建築確認済証の写し(お持ちであれば)

 

※(7)は、太陽光発電システム等設置のため通知書に地番記載を必要とする場合、必須です。

※申請書は窓口に備えています。本ページからダウンロードも可能です。

※書類が不足する場合は事前にご相談ください。

※印鑑は不要です。

注意事項

(1)建替え、玄関の位置や建物の形状が変わるような住宅改修の場合にも申請が必要です。

(2)住居番号は一定の基準に従って付定しているため、選ぶことはできません。

(3)住居番号は住所を表す番号であり、不動産登記や戸籍の本籍に使用している家屋番号や土地の地番とは連動していません。

(4)アパート・マンションは、事前に建物名称を決め、申請書に記入してください。

   建物名称は住所変更の手続きをする際に方書として使用されます。

   なお、名称が決まっていない場合は仮称として届出を受理しますが、後日「正式名称決定連絡票」の提出が必要です。

 関係様式

 住居番号付定申請書

 

 正式名称決定連絡票


申請窓口

 戸籍住民課 住民制度班(住居表示担当)
 所在地 〒860-8601
     熊本市中央区手取本町1番1号(熊本市役所 本庁舎 12階)
 電話  096-328-2031(直通)
※区役所や総合出張所では受け付けておりませんので、ご注意ください。

 郵送による申請も受け付けます。
 上記の必要書類と返信用のレターパック等を戸籍住民課 住民制度班(住居表示担当)宛にお送りください。

 オンラインでも申請できます。 

※受取の際は窓口への来庁が必要です。受取りは申請日の翌々営業日以降となります。
 オンライン申請は、 こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)のLoGoフォームをご利用ください。



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