(1)建替え、玄関の位置や建物の形状が変わるような住宅改修の場合にも申請が必要です。 (2)住居番号は一定の基準に従って付定しているため、選ぶことはできません。 (3)住居番号は住所を表す番号であり、不動産登記や戸籍の本籍に使用している家屋番号や土地の地番とは連動していません。 (4)アパート・マンションは、事前に建物名称を決め、申請書に記入してください。 建物名称は住所変更の手続きをする際に方書として使用されます。 なお、名称が決まっていない場合は仮称として届出を受理しますが、後日「正式名称決定連絡票」の提出が必要です。 |