令和8年熊本地震に伴う指定難病医療受給者証の取扱いについて
令和8年熊本地震による災害が、令和8年8月7日付けで特定非常災害として指定され、被災者の行政上の権利利益の満了日が令和9年1月27日とされる措置がなされたことを受けて、令和8年8月17日付けで令和8年厚生労働省告示第324号が告示され、特定医療費(指定難病)の支給認定期間も令和9年1月27日まで延長されることとなりました。
このことを受け、本措置の対象となる受給者の方々へ個別に通知を送付するとともに、指定医療機関には本取扱いに関する通知を送付しております。
指定医療機関におかれましては、本通知のとおりお取扱いいただきますようお願いします。