社会福祉施設等災害復旧費補助金について
補助金の内容等
※現時点での情報であり、今後、国の補助内容が具体化するに伴い変更又は追加する場合があります。
※熊本県指定の事業所については、こちらをご覧ください。
補助金の概要
社会福祉施設等であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保するもの。
補助対象事業所
療養介護事業所、生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、短期入所事業所、就労選択支援事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、共同生活援助事業所、相談支援事業所
※詳細は下記要綱等を参照ください。(設置主体の種別によっては、対象とならない場合があります。)
※掲載している補助対象事業所は、障がいサービス課所管の施設種別のみです。その他の施設種別については、各所管課にお問い合わせください。
対象金額
80万円以上(※対象金額は保険で対応される分を控除した金額です。)
補助対象経費
社会福祉施設等の建物に係る災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
<対象外>
・既存建物の買収に要する費用
・借用土地及び借用施設に係る災害復旧事業※
・職員の宿舎に要する費用
・災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの
・明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの
・その他災害復旧費として適当と認められない費用並びに備品等に係る費用
※賃貸物件につきましては対象になる場合もございますので適宜ご相談ください
補助率
3/4
※激甚災害指定及び熊本県における特例により国の補助率が引き上げられる場合がございます。
留意事項
・被災箇所の写真を隅々まで撮っておくこと。建物の被害の面積、何がどれくらい(○m、枚数等)どのように壊れたのか、浸水した高さ、浸水した面積等が確認できる写真を撮っておくこと。また、被災建物の遠景及び被災箇所の近影の写真も併せて撮っておくこと。(動画を切り出したものも可)
特に、緊急工事を実施する必要がある場合は、必ず着工前の被害状況が詳細にわかるように、多くの写真を撮っておくこと。また、写真では被害状況が分からない場合は、調査報告書等を取得しておくとよい。
・見積書を2者取ること。(2者目以上の取得が難しい場合、当課までご相談ください)
提出書類
(1)
協議書(様式第1号・様式第2号)(エクセル:29.5キロバイト) 
※様式第1号は黄色のセルのみ入力をお願いします。
(2) 被災状況が分かる写真(1枚ずつ番号を付してください。)
(3) 被災建物の平面図(被災箇所を明示し、写真の番号を記載してください。)
(4) 復旧工事等に係る見積書(2者分)※最低1者分は必ず提出
(5) 罹災証明書
(6) 保険金の取得に係る書類
提出期限
令和8年(2026年)9月10日(木)17時15分 ※必着
提出期限に間に合わない場合は、早めにご相談ください。
設備(備品等)に係る災害復旧補助金について
設備分(備品等)につきましては、所要額調査のみ行います。調査への回答をお願いいたします。
なお、申請に向けて、施設分の留意事項同様、写真、保険申請、各種証明書等の準備をお願いいたします。
要綱等
●回答方法 Logoフォーム
社会福祉施設等 令和8年熊本地震に伴う社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金 所要額調査
提出期限
令和8年(2026年)9月10日(木)17:15 ※必着