農業振興地域整備計画の変更にあたっては、周辺の農地や営農に支障を及ぼすおそれがないよう、住民や関係者へ十分な周知を行う必要があります。そのため、この計画を変更しようとするときはその旨を公告し、当該計画の案を添えて、公告の日からおおむね30日間縦覧に供することとされていますが、令和8年熊本地震の被害が甚大な本市においては、復旧・復興のための農業振興地域整備計画の早急な変更を行うため、縦覧期間を以下のとおり変更することとしましたのでお知らせします。
1 期間の設定について
(1)縦覧期間の設定
整備計画変更の理由
| 縦覧期間 |
|---|
| 令和8年熊本地震からの農業者等被災者の住宅再建や地域復興を理由とするもの | 15日間 (15日間短縮) |
| 上記以外を理由とするもの | おおむね30日間 (現行どおり) |
(2)縦覧期間を変更する期間について
当面の間
2 熊本農業振興地域整備計画(案)の縦覧場所
熊本市農水局農政部農業政策課
熊本市農水局北東部農業振興センター農業振興課
熊本市農水局北東部農業振興センター農業振興課東農業振興室
熊本市農水局西南部農業振興センター農業振興課
熊本市農水局西南部農業振興センター農業振興課河内農業振興室
熊本市農水局西南部農業振興センター農業振興課南農業振興室