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令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等設備災害復旧費(設備分)について

最終更新日:
(ID:72900)

1 補助概要

令和8年熊本地震により被災した介護サービス施設・事業所の復旧支援事業(事業再開に向けた備品購入等の経費)

※保険金や寄付金等による充当額は除外


【交付の対象外費用】

(1) 国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象となる事業
(2) 施設整備を目的とする事業(土地や既存の建物の買収、土地の整地を含む。)
(3) 事業の復旧に要する初期契約費用のうち、後年度に貸主等に返還義務が発生する費用(敷金、保証金等)
(4) 高齢者に対する介護サービス等の提供に資することのないもの。
(5) 令和8年熊本地震による災害により被災した被災事業所等の復旧と認められないもの(当該備品購入が、効率的な介護サービス等
   の提供に資する場合を除く。)。
(6) 福祉用具貸与事業所の備品のうち、その貸与により、介護保険法第40 条に規定する介護給付又は介護保険法第52 条に規定する
    介護予防給付の対象となるもの。
(7)その他、復旧支援事業として適当と認められないもの。

※建物(建物と一体となる設備を含む)に係る部分は本補助金の対象外です。
  (建物と一体となる設備の例)
  排水・給水・給湯設備、ボイラー、浄化槽、埋込型エアコン、埋込型の照明、エレベーター、ダムウェーター、換気扇、トイレ、
  洗面台、流し台など

【留意事項】
 各都道府県に設置した地域医療介護総合確保基金(介護施設等の整備に関する事業)の「介護施設等の施設開設準備経費等支援事業」
(以下「開設準備経費等支援事業」という。)の補助を受ける施設・事業所については、本事業の補助を受けることができません。
 なお、法人単位(例えば、特別養護老人ホームと通所介護事業所を運営)でみたとき、特別養護老人ホームは開設準備経費等支援事業
 で通所介護事業所は本事業と組み合わせて補助を受けることは問題ありません。

2 基準額(補助上限額)、主な補助対象施設

(基準額)6,000千円  定額補助(10/10)

(主な補助対象施設等)
 訪問介護事業所
 訪問入浴介護事業所
 訪問看護事業所
 訪問リハビリテーション事業所
 通所介護事業所
 通所リハビリテーション事業所
 短期入所生活介護事業所
 短期入所療養介護事業所
 特定施設入居者生活介護事業所
 福祉用具貸与事業所
 居宅介護支援事業所
 定期巡回・随時対応型訪問看護事業所
 夜間対応型訪問介護事業所
 地域密着型通所介護事業所
 認知症対応型通所介護事業所
 小規模多機能型居宅介護事業所
 認知症対応型共同生活介護事業所
 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所
 特別養護老人ホーム
 介護老人保健施設
 介護医療院
 下記に該当する有料老人ホーム
  熊本市に所在する老人福祉法に規定する有料老人ホームであって、次のいずれかの要件を満たすもの。
  (1) 平成28年熊本地震の発生日(平成28年4月14日)以前から運営をしているもの
  (2) 次のいずれかに該当する者の入居を認めているもの
   ア 要介護3以上の者
   イ 要介護者であって、一定の認知症を有すると認められる者
   ウ 要介護者であって、一定の医療ニーズを有すると認められる者
 ※営利法人(株式会社等)の場合、
        同一経費・同一設備等で令和8年熊本地震に係る「くまもと事業者再出発支援補助金」と本補助金の併給はできません。

3 提出資料等
(1)申請書類
    ・チェックリスト  チェックリスト(エクセル:16.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
    ・交付申請書  交付申請書(ワード:16.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ・所要額内訳書、事業計画書  所要額内訳、事業計画(エクセル:112.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ・別紙一覧表  別紙(一覧表)(エクセル:15キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ・収支予算書  収支予算書(ワード:44キロバイト) 別ウインドウで開きます
    ※建物(建物と一体となる設備を含む)に係る部分は本補助金の対象外ですので申請書類及び添付資料からは除外下さい。

【添付資料】
(2)被災したことが分かる資料
 ・事業所が被災したことがわかる資料(全体の被害写真、罹災証明書等) ※罹災証明書は該当がある場合
 ・備品等それぞれに被害があったことが分かる写真
        ※それぞれの写真は、何の写真かが明確に分かるようにし、1つの書面(Word、Excel、PDFなど)にまとめて下さい。
       (1枚の写真に複数の備品等が映っている場合は、申請対象の備品がわかるように名称等を記載ください)
 ・(家電等の修理・買い替え)写真等で被害状況が不明な場合、専門業者の故障証明書又は修理不能証明書を備品ごとに添付。
 ・(自動車の買い替え)令和8年熊本地震による被害であることを写真、専門業者の意見書等で証明し、廃車証明書を添付。
 ・(被害状況の写真等がない場合)令和8年熊本地震以前に備品を所有していたことを証明する書類(備品台帳や固定資産
  台帳等)の写しを添付。

(3)被災した備品の代替品を購入する(した)場合の金額の根拠を示す書類
 ・見積書・見積内訳書、請求書等、費用の内訳がわかるものを添付。
  (見積書等がない場合は、納品書などそれぞれ個別の金額が分かるものを添付)
 ・購入済みの場合は領収書も添付。

(4)保険金、寄附金の資料 ※該当がある場合
 ・(保険金や寄附金を受領の場合)保険金の資料(支払通知書、補償内容がわかるもの、損害額明細書、補填金計算書等)
  や寄附の内容が分かるものが添付。

【留意事項】
 国の補助金であるため、後年、会計検査院による検査が入る可能性があります。

4 提出期限
    ・第1回目 令和8年(2026年)10月16日(金) 必着 ※資料が全てそろっているものが対象。
    ・第2回目 令和8年(2026年)12月  4日(金) 必着 


5 提出先

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