【見守り情報】道路交通法の基準不適合の電動アシスト自転車に注意 最終更新日:2026年9月25日 (ID:72984) 印刷 トラブルに遭わないための注意点を確認し、消費者被害を未然に防ぎましょう。 イラスト:黒崎 玄参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第549号(2026年8月27日)発行】【消費者へのアドバイス】基準に適合していない電動アシスト自転車が、自転車として道路を通行できるかのようにインターネット通販等で販売されていることがあります。電動アシスト自転車は道路交通法上の基準で、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、人のこぐ力「1」に対するモーターによる補助力の比(アシスト比率)は、10km/h未満では最大「2」とすること、10km/h以上では走行速度が上がるにつれアシスト比率を徐々に減少させ、24km/hではアシスト比率は0になることなどが定められています。電動アシスト自転車を購入する際は、型式認定の「TSマーク」や「BAAマーク」の有無を参考にし、基準に適合しているか確認しましょう。不明な場合は購入先や製造元等に問い合わせましょう。基準に適合していない電動アシスト自転車で道路を通行すると、法令違反となり運転者が罰則の対象となります。基準に適合していない、またはその可能性がある電動アシスト自転車については、強いアシスト力による事故のおそれもあるため、道路の通行は控え、購入先・製造元等に対応を確認しましょう。関連情報<国民生活センター情報> ◻見守り新鮮情報 第549号(外部リンク) ◻見守り情報のバックナンバー(外部リンク)(国民生活センターホームページ)消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは熊本市消費者センターにご相談ください。(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。