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熊本市における地域脱炭素化促進事業について

最終更新日:
(ID:73009)
地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業の円滑な推進を図るため、同法第22条の2第1項に規定する地域脱炭素化促進事業計画の認定に関する基準及び手続その他必要な事項を定めました。

熊本市における地域脱炭素化促進事業について(概要)

 地域脱炭素化促進事業についての概要は、以下のとおりです。
 地域脱炭素化促進事業計画の認定申請方法等は、「熊本市地域脱炭素化促進事業計画認定要綱」や「熊本市における地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する要領」をご確認ください。


地域脱炭素化促進事業とは

 地域脱炭素化促進事業とは、太陽光発電や風力発電など、地域の自然的社会的条件に適した再生可能エネルギーを活用した地域の脱炭素化のための施設の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業のうち、地域の環境の保全のための取組及び地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものです。

地方公共団体と地域におけるメリット

 地方公共団体と地域にとっては、地域主導で、地域と共生し、地域に利益をもたらす再生可能エネルギー事業を誘致できる点が、大きなメリットとなります。また、地域脱炭素化促進事業を促進することで、地域の環境を保全しながら、地域の脱炭素化と地域の環境・経済・社会的課題の解決を同時に実現し、地域の目指す将来像の実現に寄与することが期待されます。

地域脱炭素化促進事業を行おうとする者におけるメリット

 促進区域等が設定されていることにより、事業の候補地や配慮・調整が必要な課題が明確化され、実施する事業の予見可能性が高まるというメリットがあります。また、地域脱炭素化促進事業を行おうとする者が地域脱炭素化促進事業計画を計画策定市町村に申請した際、定められた要件に該当する場合は、関係許可等手続のワンストップ化の特例の対象となり、当該許可等手続が不要となります。なお、許可等そのものが不要となるもの、許可等の基準が緩和されるものではありません。


熊本市の地域脱炭素化促進事業

 熊本市では、「第2次熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画別ウィンドウで開きます」において、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を以下のとおり設定しています。

 (1) 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(促進区域)
 区分内容 
公有地・公共施設活用型 (例:公共施設の屋根置き太陽光発電設備など、活用を図りたい公有地・公共施設等)
庁舎敷地内:本庁舎、各区役所
学校敷地内:全ての市立小学校・中学校・高校
その他敷地内:配水池、消防署、企業局(病院局・上下水道局・交通局)、指定管理者制度導入施設等
地区・街区指定型 (例:スマートコミュニティの形成を目指す地区など、再生可能エネルギー利用の普及啓発を施策として重点的に行う区域等)
「熊本市市街化調整区域における産業立地型地区計画の運用基準」に基づき都市計画の決定を受けた産業用地
【対象となる産業用地(令和8年8月時点)】
【太陽光発電の設置形態】
建築物の屋根・壁面、カーポート型、地上設置型
事業者提案型 「公有地・公共施設活用型」「地区・街区指定型」のほか、地域脱炭素化促進事業を行おうとする者等による提案により、個々の地域脱炭素化促進事業計画の予定地を促進区域として設定する場合もあります。

 (2) 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模
 地域脱炭素化促進施設の種類は、熊本連携中枢都市圏におけるポテンシャルが最も高い太陽光発電とします。
 地域脱炭素化促進施設の規模は、促進区域及び事業の状況に応じて、地域の環境の保全等に配慮した適切な規模とします。

 (3) 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項
 区分 内容(例)
再生可能エネルギーの地産地消・発電で得られた電気を自家消費するとともに、余剰電力は熊本連携中枢都市圏域の住民や事業者が利用するエネルギーとして活用すること
モビリティの脱炭素化・再生可能エネルギー(電気)を活用した電動車の導入

 (4) 地域の環境の保全のための取組
 地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく再エネ促進区域の設定に関する熊本県基準別ウィンドウで開きます(外部リンク)(別紙3)」の太陽光-表3及び太陽光-表4に定められた、環境の保全に適切に配慮するための措置を講じる必要があります。加えて、促進区域が含まれる市町村の条例に従い、取組を実施する必要があります。

 (5) 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
 区分内容(例) 
地域の経済活性化に資する取組・地域新電力等と連携し域内に安価な再生可能エネルギー(電気)を供給することで、域内の経済循環を推進する
・地域脱炭素化促進施設の再生可能エネルギー(電気)を製品製造に活用することで、サプライチェーンのCO2排出削減や域内の経済循環を推進する
・地域脱炭素化促進施設の施工・運用において地元事業者と協働体制を構築する
・地域脱炭素化促進施設の保守点検等に携わる地元人材を育成し雇用を創出する
・ファイナンス主体として、地域金融機関や地域住民の事業参画を促す
地域の課題解決に資する取組・再生可能エネルギー(電気)をEVシェアリング、グリーンスローモビリティの電源として供給する
・事業収益の一部を市町村が設置する地域振興等に係る基金へ寄附する
地域の防災対策の推進に資する取組・再生可能エネルギー(電気)を非常時の災害用電源として地域へ供給する

事業計画の認定をお考えの事業者の方へ

 地域脱炭素化促進事業計画の認定手続きフローは、以下のとおりです。

 認定手続きを円滑に進めるため、事業立案や計画の段階等可能な限り早い時期に、脱炭素戦略課にご相談ください。


熊本市地域脱炭素化促進事業計画認定要綱及び認定等に関する要領

 以上のほか、地域脱炭素化促進事業計画の認定等に係る手続等は、以下の要綱及び要領をご確認ください。

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