令和8年熊本地震により自宅の井戸等が損傷し、上水道未接続かつ自らの資力では飲用水を確保するための応急修理をすることができない世帯を対象に、市が修理業者へ井戸等の応急修理を依頼し、対象となる費用を直接支払います。
応急修理の申込みに当たっては、原則として、まず市が別途実施する井戸の不具合の原因調査(洗浄等)を受けていただきます。洗浄が困難な場合や、洗浄等で機能が回復しない場合には、この応急修理の対象となる可能性があります。
井戸の不具合の原因調査(洗浄等)については「令和8年熊本地震で被災した住宅用井戸の不具合解消に向けた原因調査・洗浄等を支援します
」をご確認ください。
※農業用井戸や事業用井戸は応急修理の対象外です。
※井戸等の応急修理について、既に修理費の支払いを終えている場合は支援の対象となりませんのでご注意ください。修理に着手したが、まだ修理費を支払っていない場合はすみやかに水保全課へご相談ください。
被災した井戸の応急修理
井戸の応急修理制度とは
被災した井戸について、市が修理業者へ応急修理を依頼し、災害救助法上の限度額の範囲内で、対象となる費用を修理業者へ直接支払う制度です。
申込者への現金給付や、申込者が支払った修理費の払い戻しを行う制度ではありません。
対象となる方
以下の全ての要件を満たす方(世帯)で、自らの資力では応急修理をすることができない場合が対象です。
(1)令和8年熊本地震により被災者の自宅敷地内にある飲用水を取水する井戸等が損傷を受けたこと。
(2)井戸が飲用水を得る唯一の手段であり、井戸等の損傷により飲用水を得る途を失ったことで、そのままでは住むことができない状態にあるが、応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること。
※現に自宅にいる場合であっても、井戸等の損傷により飲用水を得る途が失われている場合は、井戸等の応急修理の対象となります。
(3)以下のいずれかに該当し、井戸等の機能回復が見込めないこと。
・井戸等の構造等の問題により洗浄の実施が困難であること。
・井戸を洗浄しても、機能の回復が見込めないと判断されること。
・井戸そのものには損傷がないが、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の損傷により、井戸としての機能を失っていること。
(4)この応急修理制度により井戸の機能が回復した場合、周囲の被災者への給水支援などについて、できるかぎり協力すること。
費用の限度額
1世帯あたり 757,000円以内(消費税込)
・費用の限度額を超える部分や、制度の対象外となる工事は自己負担となります。
・複数世帯で新たに井戸を共同利用する場合は、限度額が異なる場合があります。詳しくは水保全課へお問合せください。
対象となる修理範囲等
被災した井戸から飲用水を確保するために必要な、次のような修理が対象です。
・井戸本体の修理又は掘り直し
・ポンプ、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の修理・交換
※令和8年熊本地震と直接関係がある修理に限ります。
※従前の設備と比べて機能を向上させるような工事は対象外です。
※自宅が全壊したなど、井戸等を修理しても元の自宅で生活できない場合は、原則として対象となりません。
支援の流れ
1.市による井戸の不具合の原因調査(洗浄等)の実施
2.原因調査(洗浄等)により、洗浄等で機能が回復しないことを確認
3.申込者にて修理業者を選定のうえ、所定の申込書等を提出 ※修理業者への工事依頼を行う前に市へご相談ください。
4.市が申込内容を審査のうえ、市から修理業者へ応急修理を依頼
5.修理業者による工事実施
6.工事完了確認後、市から修理業者へ対象費用を支払い
提出書類
以下の書類に「修理前の現況が分かる写真」を添えてご提出ください。
※様式第1号、様式第1号の2については、申込要件に合うもののいずれか一方をご提出ください。
■修理業者が使用する書類
※以下の書類は、修理業者向けです。提出については、市から修理業者へ個別にご案内します。申込者が申込時に提出する必要はありません。
■提出先
熊本市 水保全課(熊本市役所 本庁舎7階)
電子メール:mizuhozen@city.kumamoto.lg.jp