障害福祉サービス等の利用料免除について
対象者
次のいずれかに該当する方
(1)住居の全壊、大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊又はこれらに準ずる被災をした場合
(2)生計を主として維持する者が、死亡し又は重篤な傷病を負った場合
(3)生計を主として維持する者が、行方不明となった場合
(4)生計を主として維持する者が、事業を廃止し又は休止された場合
(5)生計を主として維持する者が失業し、現在収入がない場合
対象となるサービス
・障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、就労継続支援、短期入所、施設入所支援、共同生活援助 等)
・障害児通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援 等)
※免除できるのは、利用料のみです。食費、居住費等の自己負担分については、支払いが必要となります。
適用期間
令和8年(2026年)7月利用分から令和9年(2027年)6月利用分まで
必要な手続
次の申請書を、次の提出先の区役所福祉課宛て提出してください。
提出先(各区役所福祉課)
「受給者証の交付を受けた区役所福祉課宛て」ご提出ください。
(※お尋ねがある場合は、当該区役所福祉課宛てお尋ねください。)
・〒860-0808 熊本市中央区手取本町1番1号 中央区役所福祉課 障がい福祉サービス担当宛て(tel:096-328-2317)
・〒862-0902 熊本市東区東本町16番30号 東区役所福祉課 障がい福祉サービス担当宛て(tel:096-367-9177)
・〒861-5287 熊本市西区小島2丁目7番1号 西区役所福祉課 障がい福祉サービス担当宛て(tel:096-329-5403)
・〒861-4151 熊本市南区富合町清藤405番地3 南区役所福祉課 障がい福祉サービス担当宛て(tel:096-357-4129)
・〒861-0136 熊本市北区植木町岩野238番地1 北区役所福祉課 障がい福祉サービス担当宛て(tel:096-272-1118)