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プラスチック一括回収・再商品化に係る大臣認定を取得しました

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(ID:73313)

令和4年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法では、市町村が再商品化計画を策定し、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることで、プラスチック製容器包装とプラスチック製品を一括して回収・リサイクルできる仕組みが設けられました。
これを受け、熊本市では令和9年10月からプラスチック製容器包装とプラスチック製品の一括回収を開始するため、国に再商品化計画を申請していたところ、このたび環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けましたので、お知らせします。
なお、認定を受けた再商品化計画の内容については、以下のとおりです。


1. 再商品化計画について

(1) 認定日

   令和8年8月19日

(2) 計画期間

   令和9年10月1日~令和12年3月31日

(3) 再商品化事業者

   石坂グループ・エコポート九州共同企業体

(4) 計画概要

   一括回収したプラスチック製容器包装およびプラスチック製品(以下「プラスチック資源」という。)は、熊本市内にある石坂グループ・エコポート九州共同企業体の施設へ搬入し、選別からリサイクルまでの工程を一体的に実施します。回収したプラスチックは、新たなプラスチック製品の原料となるペレット等へ再商品化され、資源として有効に活用されます。

2. プラスチック資源の一括回収について

(1) 開始日

   令和9年10月1日

(2) プラスチック資源として出せるもの、出せないもの

   回収対象となるのは、プラスチック素材100%のものであり、45リットル以内の透明袋に入るものに限ります。

回収するもの


   そのため、プラスチック以外の素材(取り外せない電池やネジなどの金属)が含まれている物や、45リットル以内の透明袋に入らない大型のもの(衣装ケースなど)は対象外となります。

  • 回収できないもの


(3) プラスチック資源の出し方

   プラスチック資源は
   ・中身が見えるよう透明袋(半透明袋を含む)に
   ・プラスチック製容器包装とプラスチック製品をまとめて
   ・指定の収集日の朝8時30分までに(※1)
   ・これまでプラスチック製容器包装を出していたごみステーションへ
   お出しください。

   ※1 現在の「プラスチック製容器包装」の収集日が「プラスチック資源」の収集日になります。(週1回)

  • 一緒の袋にまとめて出す


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