児童養護施設等や障害児入所施設への措置児童等に関する負担金の納入義務者が、令和8年熊本地震により被災した場合は、負担金の減免制度を利用できます。
※この制度は、児童養護施設や障害児入所施設に入所している児童に係る措置費負担金を納付している保護者等を対象としています。
1 減免の額及び期間
| 減免対象 | 減免額 | 減免期間 |
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(1) 住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方 ※り災証明書で住家被害(半壊以上)の方 (2) 死亡者又は重篤な傷病を負った方 (3) 行方不明者 (4) 事業又は業務を廃止し、又は休止した方 | 全額免除 | 令和8年(2026年)7月分から令和9年(2027年)6月分まで |
| (5) 直近3か月の収入(雇用保険法による失業給付を含む。)が概ねこれまでの50パーセント以下に減少することが明らかな方 | 全額免除 | 令和8年(2026年)7月分から令和8年(2026年)9月分まで (延長の場合あり) |
(6) 上記(1)から(5)までに該当しない方で、熊本市児童措置費負担金減免取扱要綱第3条第1項又は第2項に掲げる要件のいずれかに該当する方 ※詳しくは担当者へお問い合わせください。 | 被災による損害額を勘案し、階層区分の見直しを行った場合の差額を減額 | 令和8年(2026年)7月分から令和9年(2027年)6月分まで |
2 申請手続
次のいずれかの方法により必要書類をご提出ください。
【郵送】 〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1-50
【FAX】 096-366-8222
【メール】 jidousoudan@city.kumamoto.lg.jp
3 必要書類
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(様式)熊本市児童措置費負担金減免申請書(ワード:22.4キロバイト) 
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(記載例)熊本市児童措置費負担金減免申請書(PDF:74.9キロバイト) 
※申請書の押印は不要です。
・【住家被害(全壊、半壊)の場合】 り災証明書(写し)
・【住家被害(準半壊、一部損壊)の場合】 り災証明書(写し)、損害額が確認できる書類
・【住家被害以外の場合】 死亡、傷病、業務の休廃止の事実や過去3か月の収入状況などが確認できる書類
・その他状況確認のため児童相談所から書類提出を求める場合があります。
4 相談窓口
こども局児童相談所 こども養育班
電話:096-366-8181
受付時間:平日8時30分~17時15分
5 申請期限
令和9年(2027年)3月31日まで
6 関係法令
01 熊本市児童措置費負担金徴収規則(PDF:191キロバイト) 
02 令和8年熊本地震に伴う児童措置費負担金の減免に関する要綱(PDF:85.9キロバイト) 
03 熊本市児童措置費負担金減免取扱要綱(PDF:467.7キロバイト) 