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人事委員会裁決を受けた再審請求方針について

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(ID:73402)

 人事委員会裁決により教員の懲戒免職処分が修正されたことを受け、教育委員会として再審請求を行う方針を決定しました。

 再審請求の趣旨や事案の概要、人事委員会裁決の内容などは、以下のとおりです。


1 再審請求の趣旨

今回の人事委員会裁決は不服であり、原処分(懲戒免職)の維持を求めて再審請求を行うもの。

詳細は「 人事委員会裁決を受けた教育長・教育委員共同声明(PDF:56.9キロバイト) 別ウインドウで開きます」のとおり。

 

2 原処分に係る事案の概要

平成26年度から平成30年度までの間、勤務校の児童に対し体罰、暴言、不適切な言動等を繰り返すとともに、同僚職員や保護者に対しても威圧的な言動を繰り返し、計42件の体罰、暴言又は不適切な指導若しくは対応等を行ったとして、市立小学校教諭を懲戒免職処分としたもの。

 

3 懲戒免職処分から人事委員会裁決までの経緯

・令和4年(2022年)12月2日 懲戒免職処分

・令和5年(2023年)2月27日 被処分者から人事委員会に審査請求

・令和8年(2026年)9月30日 人事委員会による原処分の修正裁決

 

4 人事委員会裁決の内容

(1)裁決の結果

懲戒免職処分を停職2月の処分に修正

(2)人事委員会の判断要旨

懲戒処分の対象となった42件の行為と量定決定の際に考慮した1件の行為に対する審査の結果、非違行為として認定できるものは6件である。

この6件に基づき量定を判断すると、教育委員会による懲戒免職処分は社会通念上著しく妥当性を欠いて裁量権の範囲を逸脱していると言わざるを得ない。

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