市立図書館で働く障がい者会計年度任用職員(事務局事務・学校事務)を募集します。
採用予定の職及び採用予定数等
職種 | 勤務場所 | 人数 | 業務内容 |
障がい者会計年度任用 職員 (事務局事務・学校事務) | 市立図書館 | 1名 | ・図書搬送に関する事務 ・図書の配架・書架整理等業務 ・館内整理・設備管理業務 ・その他、館長が指示する業務 |
- ※今後、教育委員会内の事務局や学校事務へ配置換えの可能性もあります。
応募資格
以下のすべてを満たす方
(1)18歳以上であること。
(2)任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(3)パソコンとオフィスソフト(ワード・エクセル等)の基本的な操作ができる方
※『基本的な操作』とは、パソコンの起動・終了、文書や資料の作成・保存などの操作です。
以下のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳の交付を受け、等級が1級から6級に該当する方
・療育手帳の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
※次のいずれかに該当する方は申込できません。
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
・熊本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方
・特定性犯罪の前科がある方(令和8年12月25日施行予定のこども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪事実該当者は業務に従事できません)
任用期間
令和8年(2026年)12月1日 から 令和9年(2027年)3月31日まで
※勤務実績及び評価等によっては、再度任用される場合があります。
勤務日
原則として、毎週水曜日から日曜日の週5日間
(休館日(毎週月曜日「月曜日が祝日の場合は翌平日」)、祝日及び年末年始を除く)
※行事等により、勤務日の調整を行う場合もあります。
勤務時間
午前9時00分~午後4時00分
※1日あたり6時間実勤務(昼休憩60分を除く)
報酬月額
・事務局事務: 月額161,032円~175,509円
※任用年度の熊本市での職務経験年数に応じて報酬月額が異なります。
※要件を満たす場合は、通勤費用相当額の支給があります。
※要件を満たす場合は、賞与の支給があります。
※社会保険(健康保険、厚生年金)、雇用保険の適用があります。
休暇等
年次有給休暇等の付与があります。
応募方法
令和8年度 申込書(2ページすべて)を記入後、写真(3か月以内に撮影したもの)を貼り、教育政策課へ持参または郵送にて提出してください。
(1)応募締切
令和8年(2026年)11月6日(金) 必着
※持参の場合は、開庁日の午前9時から午後5時までにご持参ください。
※郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員申込」とお書きください。
(2)提出書類
・申込書(志望動機、自己PR等を含む)
・手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(3)提出先
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市教育委員会事務局 教育政策課 総務班
※持参される場合(開庁日の午前9時から午後5時まで)
市役所別館(駐輪場)横の SPring熊本花畑町 6階教育政策課 へお越しください。
選考方法
(1)試験日時: 令和8年(2026年)11月13日(金)午後に実施予定
(2)試験場所: SPring熊本花畑町 7階会議室
(3)試験内容: 面接試験、パソコン入力の実技試験 ※試験結果は、決定次第お知らせします。
その他
・求職者等からのハラスメント相談窓口について
熊本市は、採用活動に関わる全ての方が安心して求職活動等を行えるよう、ハラスメントの防止に取り組んでいます。
本市教育委員会の採用活動(採用試験、説明会、インターンシップその他採用に関する活動)において、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなどのハラスメント行為その他不適切な行為についてのご申告、ご相談がございましたら、次の窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。ご相談内容を確認のうえ、適切に対応いたします。
なお、ご連絡いただいたことで就職活動が不利になることはございません。また、個人情報及びご申告、ご相談いただいた内容につきましては、細心の注意をもって管理いたします。
(相談窓口)熊本市教育委員会事務局教育総務部教育政策課
(電話)096-328-2704(受付時間:平日8時30分〜17時15分)
(メール)kyouikuseisaku@city.kumamoto.lg.jp
・特定性犯罪の前科確認について
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)は、令和8年(2026年)12月25日に施行されます。
同法に基づき、同法第2条第4項及び第6項に定める「教員等」又は「教育保育等従事者」に該当するなど、こどもと接する業務に従事することとなる場合には、同法第2条第7項に定める特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
本募集に係る会計年度任用職員の任用に当たっても、配属予定の部署・従事する業務内容により、上記に該当する場合には、本選考の最終合格後、任用手続の過程において犯罪事実確認を行います。
犯罪事実確認の結果、特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、当該業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があります。