令和9年4月30日に熊本市議会議員の任期が満了します。
公職選挙法(以下「法」という。)では、公職の候補者等(候補者になろうとする者、公職にある者を含む。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推される事項を表示する文書図画及び法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画は、下記のとおり、その掲示が制限されています。
熊本市議会議員選挙に立候補しようとする方は、下記事項に留意いただき、法の規定に抵触することのないようお願いします。
記
1 任期満了の日(令和9年4月30日)の6月前の日から当該選挙の期日までの間、公職の候補者等の政治活動のために使用される当該候補者等の氏名又は氏名が類推される事項及び当該候補者等の後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示したポスターについては、掲示者の如何を問わず、当該選挙区内に掲示することはできません。(法第143条第16項第2号)
〔掲示禁止期間〕
令和8年10月30日から当該選挙期日まで
2 政治活動用に使用される立札及び看板の類は、公職の候補者等1人につき又は同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて政令で定める総数の範囲内で掲示できますが、制限枚数を超えたものや当委員会が交付する証票が貼付されていないものは掲示できません。(法第143条第16項第1号)
(1)交付証票の枚数上限
表:交付証票の枚数上限| 選挙の種類 | 候補者用 | 後援団体用 |
|---|
| 熊本市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
※1事務所あたり2枚まで掲示できます。ただし、両面の立札等には、表面、裏面それぞれに証票を貼付し、「2枚」と数えます。公職の候補者事務所と後援団体事務所が、同一場所に所在する場合には、その場所に合計4枚(公職の候補者用2枚+後援団体用2枚)まで設置することができます。
〔適合していない具体例〕
・一つの事務所に立札等を2基設置しているが、いずれも両面のものである。
・選挙管理委員会の証票が貼られていない。
・選挙管理委員会の証票は貼られているが、期限が切れている。
・両面の立札等だが、選挙管理委員会の証票が片面にしか貼られていない。
(2)設置場所の規制
名目上は事務所であっても、実態として政治活動のための各種事務を行っていない事務所の場所に掲示することはできません。事務所の場所と社会通念上合理的に判断される場所に限られます。
〔適合していない具体例〕
・空き地の一角に設置されている。
・田畑のあぜに設置されている。
・駐車場の一角に設置されている。
・道路沿いや交差点に設置されている。
・政治活動のための事務は行っていない、支援者の自宅の一角に設置されている。
・事務所から離れた場所に、案内板として設置されている。
3 政治活動のためにする演説会、後援会、研修会その他これらに類する集会の会場において当該演説会等の開催中使用されるものは掲示することができますが、この場合の「会場において」とは、「会場内及び会場外であっても会場の一部と認められるもの、すなわちその外回り程度」であり、かつ、「演説会等開催中」に限り例外的に認められているものです。(法第143条第16項第3号)
4 当該選挙の期日の告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を掲載された者が当該選挙において候補者となったときは、当該候補者となった日のうちに、当該選挙区において、当該ポスターを撤去しなければなりません。(法第201条の14第1項)