熊本市不登校支援等推進事業
1 事業目的
「義務教育の段階における普通教育に相当する機会の確保等に関する法律」及び同法律に基づき策定された基本指針を踏まえ、経済的な理由で学校以外の教育施設(教育支援センター「フレンドリー教室」及びフリースクール等民間施設)に通うことが困難な児童生徒について、社会的自立に向けた学習等の活動に取り組むことができるよう支援を行う。
2 事業内容
経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒が、学校以外の教育施設で活動を行うために必要な経費の支援を行う。
市教育委員会が支援金の額を設定した上で、当該児童生徒の保護者に直接支払いを行う。
(1) 支援対象者
熊本市の設置する小・中学校(以下「小・中学校」という。)に在籍する児童生徒の保護者(申請者)のうち、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
ア 熊本市内に住所を有すること。
イ 当該児童又は生徒が、事業実施年度において、学校以外の教育施設で学ぶ不登校児童生徒であること。
ウ 当該児童又は生徒が在籍する小・中学校において、当該学校と十分な連携・協力関係の下、学校以外の教育施設での活動により、指導要録上「出席扱い」となっていること。
エ 当該児童又は生徒の保護者が、学校教育法第19条に規定する「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者」に相当する者で、熊本市から就学援助又は生活保護の認定を受けている者。
オ 他の制度により学校以外の教育施設までの交通費及び同施設における活動費の全額の支給を受けていないこと。
カ 文部科学省の「いじめ対策・不登校支援等推進事業委託事業」による調査研究のため、アンケート調査(個人を特定できる情報を除いた上で文部科学省に報告するものをいう。)に協力し、同意できる者。
キ 熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第2号及び第3号の規定に該当しない者であること。
(2) 支援対象経費
学校以外の教育施設に通うための交通費及び学校以外の教育施設における活動に要する実費であって個人が負担したもの。
(3) 補助額
児童生徒一人当たりの年間上限額は2万2千円とし、交通費及び実習費の実績の一部を予算の範囲内で補助する。
保護者が2人以上の児童又は生徒を同時に送迎した場合における交通費については、児童又は生徒1人分の実費を補助する。
申請額が予算を超える場合における補助の額は、申請額を均一の割合で乗じて算出した額とする。
(4)申請期間
令和8年(2026年)11月6日(金曜日)~令和9年(2027年)2月12日(金曜日)必着
3 実施要項・交付要領・チラシ
4 各種様式
アンケート調査
このアンケートは、教育支援センター「フレンドリー教室」及びフリースクール等(以下、フリースクール等)に通うための支援を受けるために必要なアンケートです。
アンケートを送信する際に、お客様が、ご自身のお名前やメールアドレスなどの詳細情報を入力しない限り、その情報が自動的に取得されることはありません。
児童・生徒用アンケートフォーム
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保護者用アンケートフォーム
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