物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ等が行われることとなりました。
※改正は令和9年度個人住民税(令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする個人住民税)から適用されます。
給与等の収入金額が220万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。
また、令和9年度分及び令和10年度分の市民税・県民税については、給与所得控除額の最低保障額をさらに5万円引き上げることとされました。
よって、令和8年中及び令和9年中の給与収入が220万円以下の方については、給与所得控除の最低保障額が74万円となります。
(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が4万円引き上げられます。
【参考】1.給与所得控除の見直し 2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げの改正による給与収入のみの各種所得要件(給与収入のみの方に限る)
※扶養親族がおらず、本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合。
3.住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居についても適用対象となりました。