法律の目的
法律の目的と概要
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、平成25年6月に制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
この法律には、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止するとともに、それを実効的に推進するための基本方針や対応要領を作成すること、また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の「障がいを理由とする差別」を解消するための支援措置が定められています。
差別解消のための措置
この法律では、差別を解消するための措置として、次のような行為を禁じています。
(1)不当な差別的取り扱い
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
例えば、
・障がいがあることを理由に、スポーツクラブや習い事の講座に入会できない
・障がいがあることを理由に、アパートを貸してもらえない
・車いすを利用していることを理由に、レストランなどの入店が断られる
などです。
(2)合理的配慮の不提供
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、過度な負担でないにもかかわらず「社会的障壁」(障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるような事物・制度・慣行・観念など)を取り除くために必要で合理的な配慮を行わないことをいいます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合は、差別に当たります。
例えば、
・聴覚障がいがあることを伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられない
・視覚障がいがあることを伝えたのに、「これ」「そこ」というような説明しかなされない
などです。
※障がいを理由とする差別にあたるかどうかは、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されます。
この法律の対象範囲
対象 | 不当な差別的取り扱い | 合理的配慮の提供 |
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国の行政機関・地方公共団体等 | 不当な差別的取り扱いが禁止されます 【法的義務】 | 障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません【法的義務】
|
民間事業者 ※民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます | 不当な差別的取り扱いが禁止されます 【法的義務】 | 障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません【法的義務】 ※R6.4.1から、民間事業者も法的義務になりました。 |
障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい方は
障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府のホームページもご覧ください。
■障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(内閣府ホームページ
)(外部リンク)
■障害者差別解消法リーフレット(内閣府ホームページ
)(外部リンク)
■障害者の差別解消に関する事例データベース
(外部リンク)
チラシ「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」 (PDF:1.94メガバイト)
相談窓口
差別的取扱いに関する相談窓口
障がいを理由とする差別でお悩みの方はご相談ください。
障がい福祉課 電話(096-361-2519) 住所(熊本市中央区大江五丁目1番1号)
中央区役所福祉課 電話(096-328-2313) 住所(熊本市中央区手取本町1番1号)
東区役所福祉課 電話(096-367-9177) 住所(熊本市東区東本町16番30号)
西区役所福祉課 電話(096-329-5403) 住所(熊本市西区小島二丁目7番1号)
南区役所福祉課 電話(096-357-4129) 住所(熊本市南区富合町清藤405番地3)
北区役所福祉課 電話(096-272-1118) 住所(熊本市北区植木町岩野238番地1)
熊本市障がい者相談支援センター 電話番号、住所等はこちら
をご確認ください。
熊本市障害者差別解消支援・虐待防止地域協議会
本市では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」及び「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」に基づき、障がいを理由とする差別の解消及び障害者虐待の防止の取り組みを推進し、関係機関及び団体等が相互の連携を強化することを目的として、「熊本市障害者差別解消支援・虐待防止地域協議会」を設置しております。
熊本市障害者差別解消支援・虐待防止地域協議会設置要綱 (PDF:119.1キロバイト)

開催状況
◆令和4年度
日時 令和5年1月27日(金) 午後2時30分~午後4時
場所 熊本市役所議会棟2階 予算決算委員会室
議事 熊本市における障害者差別解消法に基づく対応状況について
その他
構成団体
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
熊本市では、障害者差別解消法第10条第1項に基づき、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、本市職員が適切に対応するために必要な事項を定めた指針として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定しました。
関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されることに伴い、主務大臣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めています。
※関係府省庁が定めた事業者向けの対応指針は、内閣府のホームページから見ることができます。
【内閣府ホームページ】関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
(外部リンク)
【熊本県】障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例
熊本県では、平成23年7月に、「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」(以下「条例」という。)を制定し、平成24年4月1日から全面施行しました。
この条例は、障がいのある人に対する不利益な取扱いや、障がいのある人の社会参加を防げる社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な配慮に関する問題を、相談活動を通じて解消し、すべての県民が互いに支え合い、障がいの有無にかかわらず安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指しています。
条例の4つの特色
この法律では、差別を解消するための措置として、次のような行為を禁じています。
(1)不利益取り扱いの禁止
障がいのある人に対する「不利益取扱い」の防止を図るため、どのような行為が「不利益取扱い」にあたるのかを具体的に掲げ、禁止しました。
(2)社会的障壁除去のための合理的な配慮
社会的障壁の除去のための、「合理的な配慮」を県民の皆さんに求める規定を設けました。
(3)相談体制および個別事案解決の仕組み
不利益取扱い・合理的配慮又は虐待に関する相談員の配置による「相談体制」、不利益取扱いに関する「個別事案解決の仕組み」を設けました。
(4)県民の理解の促進
障がいのある人に対する県民の皆さんの理解を深めるための啓発活動の推進、障がいのある人とない人の交流の機会の提供等の措置を講ずる規定を設けました。
※この条例の詳細は、熊本県のホームページでご覧いただけます。
障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例
(外部リンク)
※お問い合わせ先
熊本県 健康福祉部 障がい者支援課
電話 096-333-2250(直通)
FAX 096-383-1739