開発行為の許可 最終更新日:2012年3月7日 (ID:84) 印刷 手続きの概要 私たちのまちの健全な発展と秩序のとれた整備を進めるため、下記に該当する開発行為(建物を建てるために土地の造成等をすること)をしようとするときは、事前に市長の許可を受けなければなりません。 市街化区域で1,000平方メートル以上の開発行為。 市街化調整区域は面積に関係なく必要です。 都市計画区域外の区域で10,000平方メートル以上の開発行為。