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開発行為の許可

最終更新日:
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手続きの概要

私たちのまちの健全な発展と秩序のとれた整備を進めるため、下記に該当する開発行為(建物を建てるために土地の造成等をすること)をしようとするときは、事前に市長の許可を受けなければなりません。

  • 市街化区域で1,000平方メートル以上の開発行為。
  • 市街化調整区域は面積に関係なく必要です。
  • 都市計画区域外の区域で10,000平方メートル以上の開発行為。

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