熊本市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の変更(令和2年(2020年)8月)
- 令和2年(2020年)8月に中山間地域等直接支払交付金において、県知事特認地域の見直し及び実施要領の改正に伴い、本市促進計画を変更しました。
区域図 - 2号事業(R2.8月現在) (PDF:1.31メガバイト)
熊本市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の変更(平成27年8月)
平成27年8月に中山間地域等直接支払制度に関する知事が定める特認基準の変更があり、本市促進計画を変更しました。
区域図(H27.8月現在) (PDF:2.37メガバイト)
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定により、県が作成する基本方針に即して市町村が作成することができる計画のことです。
熊本市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について
本市では、熊本県が制定した「熊本県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針」に即して、「熊本市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」(以下「本市促進計画」という。)を制定しました。
本市促進計画を制定したことにより、農業者団体等は、法第7条に規定する多面的機能発揮促進事業を実施するために必要な事業計画に係る市の認定を申請することができるようになりました。
本市促進計画の詳細に関しては、下記のファイルをご参照下さい。
多面的機能発揮促進事業とは
多面的機能発揮促進事業とは、法第3条第3項に規定する下記の事業の総称です。
1)多面的機能支払(法第3条第3項1号に規定する事業のこと)
2)中山間地域等直接支払(法第3条第3項2号に規定する事業のこと)
3)環境保全型農業直接支払(法第3条第3項3号に規定する事業のこと)
なお、各事業の詳細に関しては、下記の関連リンクをご参照下さい。
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