令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)(第9期事業計画期間)の保険料は、本人の所得や世帯の市民税の課税状況などに応じて、以下の第1段階から第15段階に分かれています。
■保険料所得段階表(令和6年度(2024年度))
段階 |
対象者 |
料率 |
保険料月額 |
保険料年額 |
第1段階 |
生活保護の受給者 |
0.285 |
1,824円 |
21,888円 |
老齢福祉年金(※1)の受給者で
本人および世帯全員が市民税非課税の場合 |
本 人 が 市 民 税 非 課 税 |
世 帯 非 課 税 |
本人の「公的年金等収入金額(※2)」と「合計所得金額 (※3)-譲渡特別控除額(※4)-公的年金等所得金額※5)」 の合計が80万円以下の場合 |
第2段階 |
本人の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額-譲渡特別控除 額-公的年金等所得金額」の合計が80万円を超え、120万円以下 の場合 |
0.37 |
2,368円 |
28,416円 |
第3段階 |
本人の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額-譲渡特別控除 額-公的年金等所得金額」の合計が120万円を超える場合 |
0.645 |
4,128円 |
49,536円 |
第4段階 |
世 帯 課 税 |
本人の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額-譲渡特別控除 額-公的年金等所得金額」の合計が80万円以下の場合 |
0.875 |
5,600円 |
67,200円 |
第5段階 (基準段階) |
本人の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額-譲渡特別控除 額-公的年金等所得金額」の合計が80万円を超える場合 |
1 |
6,400円 |
76,800円 |
第6段階 |
本 人 が 市 民 税 課 税 |
本 人 の 合 計 所 得 金 額 | 譲 渡 特 別 控 除 額 |
120万円未満の場合 |
1.1 |
7,040円 |
84,480円 |
第7段階 |
120万円以上210万円未満の場合 |
1.3 |
8,320円 |
99,840円 |
第8段階 |
210万円以上320万円未満の場合 |
1.5 |
9,600円 |
115,200円 |
第9段階 |
320万円以上420万円未満の場合 |
1.7 |
10,880円 |
130,560円 |
第10段階 |
420万円以上520万円未満の場合 |
1.9 |
12,160円 |
145,920円 |
第11段階 |
520万円以上620万円未満の場合 |
2.1 |
13,440円 |
161,280円 |
第12段階 |
620万円以上720万円未満の場合 |
2.3 |
14,720円 |
176,640円 |
第13段階 |
720万円以上820万円未満の場合 |
2.5 |
16,000円 |
192,000円 |
第14段階 |
820万円以上920万円未満の場合 |
2.7 |
17,280円 |
207,360円 |
第15段階 |
920万円以上の場合 |
2.9 |
18,560円 |
222,720円 |
(※1)老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や他の年金を受給できない方に支給される年金。
(※2)公的年金等収入金額:前年の税法上課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入。非課税となる年金(障害年金、遺族年金
など)は含まれない。
(※3)合計所得金額:収入からその収入を得るために直接要した必要経費を差し引いた額。例えば年金収入のみの方であれば、年金収入から必要経費
に代わるものとして公的年金等控除額を差し引いた額。(扶養控除や医療費控除、社会保険料控除、基礎控除などの所得控除前の額。土地、建
物や株式の譲渡所得がある場合は特別控除・繰越控除前の額。合計所得金額が0を下回った場合には0とみなす。)
第1段階~第5段階の方においては、給与所得がある場合、所得金額調整控除前の給与所得金額から10万円を控除した金額。
(※4)譲渡特別控除額:土地、建物等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額。
(※5)公的年金等所得金額:公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた額。
※他の市町村から熊本市に転入された方の介護保険料については、介護保険料算定の基礎となる前年中の所得等に関する資料が熊本市にないため、転入当初は世帯員全員が非課税の場合は第3段階、世帯員に一人でも市民税課税者がいる場合は第5段階として算定しています。熊本市から住民税の賦課期日(1月1日)に住民登録のあった市町村に照会を行った結果、所得段階が変わる場合があります。
※保険料所得段階のどこに該当するかが分かります。
■特別徴収
年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給している方は、原則として年金からの天引きとなります。(ただし、老齢福祉年金、恩給等は天引きの対象にはなりません。)
また、天引き対象年金が2つ以上ある場合は、法令で定める優先順位により特別徴収を行います。
なお、次のような方は、特別徴収の対象にはなりません。
<対象とならない方>
・複数の年金合計が18万以上でも、天引き対象の年金が18万未満である方
<一定期間を経なければ特別徴収が開始されない方>
・新たに65歳に到達した方
・年度途中に他市町村から転入された方
・天引き対象年金が停止された方
現況届(年金支払元より送付されるもの)が期日内に提出されなかった場合
他の年金との併給調整がなされている場合
過去の年金記録等の判明により、年金の再訂が行われた場合
・年金権を担保に供している方
・本算定以降に保険料年額が下がった方
■普通徴収
特別徴収以外の方は普通徴収(直接納付)となり、納付書などで毎月(年12回)の納期限までに納めていただくことになります。
※当初普通徴収の場合でも、特別徴収の条件を満たせば、一定期間後に特別徴収に切り替わることになります。
1.口座振替 -納め忘れのないように、口座振替が便利です。
(1)ペイジー口座振替受付サービス
下記のご利用可能な金融機関のキャッシュカードを持って、お近くの区役所・総合出張所・市役所国保年金課へお越しください。
申込み用紙に必要事項をご記入いただき、備え付けの端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで登録完了です。簡単ですぐに登録できる便利なサービスです。※詳しくは、
ペイジー口座振替受付サービスについて
をご覧ください。
◎ご利用可能な金融機関
「肥後銀行」「熊本銀行」「熊本信用金庫」「熊本第一信用金庫」「熊本中央信用金庫」「熊本県信用組合」「九州労働金庫」「ゆうちょ銀行」
「熊本市農業協同組合」「鹿本農業協同組合」「熊本宇城農業協同組合」
(2)Web口座振替受付サービス
市の窓口や金融機関に行かなくてもいつでもスマートフォンやパソコンからインターネットを使って口座振替のお申し込みができるサービスです。忙しくて手続きに行く時間がない方にお勧めです。※詳しくは、
保険料のWeb口座振替受付サービス
をご覧ください。
(3)熊本市指定金融機関及び収納代理金融機関(下記2.(金融機関・コンビニ・モバイル決済)の納付書払の(1).(2).(3)を参照)
口座振替を希望する金融機関の窓口で保険証または納付書、通帳、通帳の届出印(納付義務者の認印)を持って、専用の口座振替依頼書・自動払込依頼書に必要事項を記入後、提出してください。
2.納付書払(金融機関・コンビニ・モバイル決済)
(1)熊本市指定金融機関
肥後銀行本店及び全国の支店
(2)熊本市収納代理金融機関
以下の本店及び全国の支店
【銀行】みずほ、三井住友、りそな、福岡、十八親和、鹿児島、大分、宮崎、北九州、西日本シティ、熊本、南日本、長崎、豊和、
ゆうちょ(ゆうちょは沖縄県を除く九州内。ただし納付期限内に限る)
【信用金庫】熊本、熊本第一、熊本中央
【農業協同組合】熊本市、熊本宇城、鹿本
【信用組合】熊本県、横浜幸銀
【その他】九州労働金庫
(3)郵便局
沖縄県を除く九州内の各郵便局(ただし、納期限内に限る)
(4)市役所・区役所等の窓口
熊本市役所国保年金課、各区役所区民課(中央区を除く)、各総合出張所
(5)コンビニエンスストア等
以下の各店舗(料金収納取扱の表示のある店舗)
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ポプラ、ミニストップ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、
ハマナスクラブ、料金収納端末MMK設置店
※ただし下記の納付書はコンビニエンスストア等にてお取り扱いできませんので、ご注意ください。
・バーコードがない納付書
・バーコードスキャンできない納付書
・金額を訂正した納付書
・1枚の金額が30万円を超える納付書
(6)モバイル決済サービス
**窓口に行くことなく お支払いができます**
スマートフォン等のモバイル端末に対象アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことによりお支払いができます。
利用できるモバイル決済サービスは「PayB」「PayPay請求書払い」「LINEPay請求書支払い」「auPAY請求書支払い」「楽天銀行コンビニ支払
サービス(アプリで払込票支払)」「d払い」「楽天ペイ請求書払い(R6.4.1~)」です。アプリのダウンロード方法やサービス詳細は、提供元のホームページ等でご確認ください。
(1)領収証書は発行されません。支払履歴は、アプリ内の履歴等でご確認ください。
領収証書が必要な場合は、金融機関またはコンビニエンスストア等の窓口で納付してください。
(2)次のものはモバイル決済サービスが利用できませんので、ご注意ください。
・バーコードがない納付書
・バーコードスキャンできない納付書
・金額を訂正した納付書
・1枚の金額が30万円を超える納付書
(3)お支払い後には領収印のない納付書がお手元に残ります。
金融機関等において、二重にお支払いのないようご注意ください。
(4)モバイル決済サービスは、アプリで納付書のバーコードを読み込むことにより、そのアプリ内で
お支払いができるサービスです。市の施設や金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口で
納付する場合は、現金によるお支払いのみになりますのでご注意ください。
 | 専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことでお支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、PayPay請求書払い (外部リンク)をご覧ください。 |

| 専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことでお支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、LINEPay請求書支払い (外部リンク)をご覧ください。 |

| 専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことでお支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、PayB (外部リンク)をご覧ください。 |

| 専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことでお支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、auPAY請求書支払い (外部リンク)をご覧ください。 |
 | 専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことで登録された口座から直接お支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、楽天銀行コンビニ支払サービス(アプリで払込票支払) (外部リンク)をご覧ください。
|

| 専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことでお支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、d払い (外部リンク)をご覧ください。
|

| (R6.4.1~)専用アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み込むことでお支払いできます。詳しい利用方法、アプリのダウンロードについては、楽天ペイ請求書払い (外部リンク)(外部リンク)をご覧ください。
|
■保険料の減免
■保険料所得段階が第2・3段階の方で、次の(1)~(5)の全てに該当する方は、申請により第1段階相当額に減額する制度があります。
(1)世帯の年間収入見込額(給与・年金・事業収入等全ての収入)が減免基準額を超えない方
(2)市民税を課税されている者の健康保険の被扶養者となっていない方
(3)預貯金額が減免基準額を超えない方
(4)居住用以外に処分可能な土地・家屋を持っていない方
(5)介護保険料の滞納がない方
詳しくはひごまるコール よくある質問「介護保険料を軽減する方法としてどんなものがありますか?」
(外部リンク)をご覧ください。
■世帯の生計維持者が災害により損害を受けた場合や失業・死亡等の理由により収入が著しく減少した場合、世帯主又はその世帯に属する被保険者が居住用財産を公共事業、債務返済、自宅の買い替えのために売却した場合等、申請により介護保険料を減免できる場合があります。詳しくは各区役所の福祉課までお問い合わせください。