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マイナンバーカードを居所で受け取るために居所情報を登録してください

最終更新日:
(ID:9793)

現在お住まいの場所(居所)の登録方法

マイナンバーカードは住民登録情報をベースに作られるため、現在お住まいの住所地に住民票を異動してください。
やむを得ない理由により住所地においてマイナンバーカードを受けることが出来ない方は、現在お住まいの場所(居所)を登録することが可能です。
居所情報の登録により、お住まいの場所(居所の所在地)へマイナンバーカードを送付します。

 

○ 次に該当する方は、居所へのマイナンバーカードの送付申請をすることが可能です。

  • ・東日本大震災により被災し、住所地以外の場所に避難されている方
  • ・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で、住所地以外の場所へ移動されている方
  • ・医療機関・施設などへの長期入院・入所が見込まれ、かつ、入院・入所中は住所地に誰も居住していない方
  • ・上記に準ずるやむを得ない理由により、住民登録地においてマイナンバーカードの送付を受けることができない方
  • ※登録対象者が現に居住していない住所や国外の住所は、居所として登録申請することはできませんので注意してください。

  

○ 現在お住まいの場所(居所)の登録方法は以下のとおりです。

・「個人番号カードの送付先に係る居所情報登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。

ワード 申請書  は、こちらからダウンロードしてください。)新しいウィンドウで  

ワード 申請書  と以下の添付書類を住民票のある市区町村に郵送してください。(住民票のある市区町村の窓口での登録も可能です。)新しいウィンドウで

 ・代理人の代理権を証明する書類のコピー(代理人が申請する場合)

・代理人の本人確認書類のコピー(代理人が申請する場合)

  

【熊本市役所問い合わせ先】

・中央区区民課(328-2242)

・東区区民課(367-9124)

・西区区民課(329-8503)

・南区区民課(357-4126)

・北区区民課(272-6900)

 

 

 

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