熊本市消費者センター
新着情報最新の消費者トラブルに関する注意情報などは、消費者センター新着情報をご確認ください。 ご相談は相談専用ダイヤルまでお願いします! 消費者センターでは、商品やサービスの消費生活に関する契約トラブルなどについて、消費者からのご相談をお受けし、解決に向けた助言やあっせん(仲介)などを行っています。 来所相談については、事前に電話でご相談内容をお伺いし、来所での相談が必要な場合に予約をお取りしています。消費生活相談のほとんどが電話により対応することが可能ですので、ご理解のうえ、ご協力をお願いします。
✓電話で相談する 電話番号:096-353-2500 相談時間:月~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く) ✓来所して相談する(要予約) 面談場所:熊本市役所別館(駐輪場)5階 相談時間:月~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く) 1回30分程度 面談による相談の予約は、相談専用ダイヤル069-353-2500にお電話ください。 相談にあたって ○お手元に見積書、契約書、パンフレット、事業者からの説明資料等の関係書類をご用意いただき相談していただくと相談がスムーズにすすみます。 |
※専門の消費生活相談員がご相談内容を詳しく聴き取り、ご助言させていただくため、このホームページやファックス・手紙・電子メールでの相談受付は行っておりません。 ご相談は、上記相談専用電話をご利用ください。 ※電話受付時間、相談内容により、対応が翌開庁日となる場合があります。
区役所で消費生活相談(出張相談)を実施しています!消費生活相談員が身近な区役所へ出向いて相談をお受けします。
【出張相談は予約が必要です】 出張相談を希望される方は、事前に相談専用ダイヤル(096-353-2500)に実施日の前日までに予約をお願いします。消費生活相談員が内容を聴き取り、来所いただく時間をお伝えします。
【実施会場及び曜日等】 会 場 | 曜 日 |
---|
北区役所 1階相談室 | 毎週 月曜日 午後1時~4時 | 西区役所 2階相談室 | 毎週 火曜日 午後1時~4時 | 南区役所 3階エレベーター横 | 毎週 水曜日 午後1時~4時 | 東区役所 3階相談室 | 毎週 木曜日 午後1時~4時 |
※都合により、相談室が変更になる場合があります。 ※出張相談については、事前に電話でご相談内容をお伺いし、来所での相談が必要な場合に予約をお取りしています。消費生活相談のほとんどが電話により対応することが可能ですので、ご理解のうえ、ご協力をお願いします。
マスコットキャラクターの紹介 | ショータ君 |
平成17年11月4日生まれ。 消費者センターからのお知らせはボクがみんなに伝えるね! ボクの生みの親は崇城大学のデザイン学科のみんななんだ。 生んでくれてありがとう。
消費生活相談
商品・サービスについての相談や苦情を受け付け、あなたと共に考え、解決するためのお手伝いをします。
消費生活出前講座
10人程度の人数が集まれば、あなたの地区や公民館に講師を派遣する出前講座を行います。 もくじの「出前講座のご案内」をご覧下さい。申込用紙が中にあります。
情報収集・提供
パネルや商品の展示、生活情報誌の閲覧、消費生活に関する情報を提供しています。 また、DVD・ビデオ・パネルの貸し出しも行っていますのでお気軽にご利用ください。
消費者団体の活動の支援
消費者グループは、消費者問題について、それぞれ勉強会や活動を行っています。 参加ご希望の方、その他の問い合わせはセンターで取り次ぎます。
消費生活相談のまとめ令和5年度(2023年度)の消費生活相談の状況をまとめましたので、お知らせします。 消費生活のツボをご紹介”消費生活のツボ”と題して、以下の5項目について、 別ページで詳しくご紹介します。
|
|
| (1)悪質商法の手口・トラブル | (2)悪質商法からあなたを守る7か条 | (3)クレジット利用のためのチェックポイント |
|
|
| (4)契約とは | (5)消費者団体訴訟制度 |
|
クーリング・オフがメールでもできるようになりました今まで、クーリング・オフはハガキなどの書面を郵送して通知していましたが、法改正により、メールなどの電磁的記録でも通知ができるようになりました。また、業者のウェブサイト上にクーリング・オフ専用フォームがあればそこから送ることもでき、FAXでの通知も可能です。 クーリング・オフ制度とは?クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的に行われた販売行為に対し、契約者が冷静に考える期間を設け、一定の期間内であれば無条件に契約の解除ができる制度です。 クーリング・オフは、契約書を受け取った日から起算して、下記の期間内に消費者から販売会社にハガキやメールなどで通知します。 通知を発信したときに効力を発揮するため、期間内に事業者に届いていなくても発信していれば有効となります。 ※契約書の記載内容に不備があり、法定書面として認められない場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。 ※上記表中のイラストは、消費者庁イラスト集からの引用です。 クーリング・オフの適用対象外○店舗販売、通信販売(テレビショッピング、ネットショッピングなど) ○3,000円未満の現金取引 ○使用した健康食品や化粧品などの消耗品 ○自動車の購入、自動車のリース ○葬儀サービス ○電話・インターネット接続サービス ○事業としての取引 ‥‥など クーリング・オフの効果消費者がクーリング・オフを行うと、契約は無条件で解約となり、契約はなかったことになります。 ・既に事業者に支払ったお金は全額返金されます。 ・事業者に対し、違約金や解約料、損害賠償金などを支払う必要がありません。 ・消費者が商品を受け取っている場合は、事業者の負担で商品を引き取ってもらえます。 ・既に工事などのサービスの提供が行われている場合は、事業者の負担で元の状態に戻すよう請求できます。 クーリング・オフの方法申込書や契約書のクーリング・オフに関する記載を確認し、販売会社にクーリング・オフを通知します。支払方法がクレジットカードの場合は、クレジット会社にも通知します。
【ハガキで通知する場合】 販売会社の代表者あてに発送します。送る前にハガキの両面コピーを取り、特定記録郵便又は簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。ハガキの両面コピーは受領証とともに5年間保存しましょう。
【メールで通知する場合】 クーリング・オフの送付先が指定されていればそのアドレス宛に、わからない場合は販売会社の代表メールアドレスに送ります。送信済みメールはもちろん、メールの送信記録画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付がわかるデータを保存しておきましょう。 会社によっては、ウェブサイトにクーリング・オフ専用フォームを設けているところもあります。その場合は、それに従って必要事項を入力して送ります。専用フォームを利用したときは、その画面をスクリーンショットして保存しておきましょう。
地域住民や学校に対する情報提供、消費者学習として、無料で講師を派遣します。
最新のトラブル事例などをあげて、その対処法を分かりやすくお話しいたします。 地域住民の皆様の勉強会等にぜひご活用ください。
日時土曜・日曜・祝日もOK!!
午前9時から午後8時までの間で、1時間を目安に、都合の良い日時をお知らせください。
対象
熊本市内にお住まいの方、市内の学校や老人会など10名程度の受講者が集まりましたらお申込みO.K.です。
テーマ
1.悪質商法に遭わないために
-
2.インターネット・携帯電話のトラブルから身を守るために
- 3.高めよう!地域の「見守り力」
- 4.エシカル消費ってなあに?
- 5. かしこい消費者になるために(小学生向け)
- 6. 成年年齢になるまでに(中学生向け)
-
の6つからお選びください。
申込申込用紙に記載の上、希望日の21日前までに当センター宛郵送またはファックスしてください。
-
講師を選定後、実施通知を送付します。
-
申込用紙上部に当センターのファックス番号は記載しております。
-
なるべく、第2希望日時までお書きください。
感染症等の防止対策については、引き続きご協力をお願いします。(1)参加者のマスクの着用を徹底してください。 - (2)入口や窓の開放により十分に換気が行ってください。
ショータ
多重債務相談
毎月の支払いが苦しい、これ以上支払えない、支払っているにもかかわらず元金が減らない・・・など、
悩んでいる方は、消費者センターへご相談ください。
債務を見直し、生活再建へ向けて一歩踏み出しましょう。解決の第一歩は相談から始まります。
一人で悩まず、まず相談しましょう!!
相談日 第3金曜日:午後1時~4時
(1件45分)
受付 消費者センター
353-2500へお電話ください。
※月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・年末・年始を除く)
相談内容を聞取り、来所いただく相談日時をお伝えします。
相談 司法書士が面談、又は電話により対応します。
消費生活相談員も同席します。相談後のフォローやアドバイスを行い、
生活再建を一緒に考えます。
費用 無料
場所 消費者センター(市役所別館(駐輪場)5階) 法律相談 弁護士が面談、又は電話により消費生活に関する相談をお受けします。消費相談員も同席し、課題を整理し、相談後のフォローやアドバイスを行い、問題解決に向けて一緒に考えます。 ・相談日 第2金曜日・第4金曜日 午後2時から4時 (1件30分) ・受付 消費者センター 353-2500へお電話ください。 ※月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・年末・年始を除く) 相談内容を聞取りのうえ、相談日時をお伝えします。 ・費用 無料 ・場所 消費者センター(市役所別館(駐輪場)5階)
消費者教育ポータルサイト
「消費者教育ポータルサイト」とは、消費者教育の基盤整備として消費者庁ホームページ上に設置した、消費者教育に関する様々な情報を提供するサイトです。
自ら消費者としての知識を習得したいと考えている方、学校や社会の様々な場面で消費者教育を実施したいと考えている方、消費者教育に関心のあるあらゆる方々にご利用いただけます。
★消費者教育ポータルサイト(外部リンク)
熊本市消費生活条例
熊本市消費生活条例は、消費者の利益の擁護と増進に関し、市が実施する施策について必要な事項を定め、市民の消費生活の安定と向上を図ることを目的として、平成24年6月1日に施行しました。
|