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認可外保育施設について 令和6年(2024年)4月12日現在

最終更新日:2024年10月2日
こども局 こども育成部 保育幼稚園課TEL:096-328-2568096-328-2568 FAX:096-352-2338 メール hoiku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

認可外保育施設について※開設をお考えの際は必ずご確認ください※

  認可外保育施設とは、乳児または幼児を保育することを目的とする施設であり、熊本市の認可を受けていない(または認可を取り消された)施設を総称したものです。

 

※開設をお考えの方へ

 子どもを預かることは、「命を預かる」ということであり、たいへん責任の重い仕事です。また、事業として成り立たせるには課題もあり、安易に始めることはできません。開設をする前には必ず認可外保育施設指導監督の指針及び基準をしっかり理解していただき、その内容について、遵守できるかどうかを十分に検討を重ねた上で判断をすることが大切です。まずは、事前に保育幼稚園課(096-328-2568)にご連絡いただき、想定されている施設が届出対象にあたるか等のご相談をいただくようお願いいたします。



  

届出対象施設

届出の対象となる認可外保育施設は、熊本市内に存在する保育施設であって、熊本市の認可を受けていない施設です。児童福祉法の改正により、平成14年10月1日から、認可外保育施設を設置した場合は所轄庁(熊本市)への届出が義務化されました。また、平成28年4月1日より、1日に保育する乳幼児が1人以上の場合、届出対象となりました。


 (1) 一般の認可外保育施設

 (2) 事業所内認可外保育施設

 (3) 企業主導型保育事業施設

 (4) 居宅訪問型保育施設

        

    施設の種別

    届出対象届出対象外

    以下のどの施設にも

    該当しない施設

     利用乳幼児が1人以上

    ベビーホテル

    ・夜8時以降の保育

    ・宿泊を伴う保育

    ・一時預かり

     (利用児童のうち一時預か

      りの児童が半数以上を占

      めている場合)

     

     利用乳幼児が1人以上

    事業所内保育施設

    ・企業や病院等において

     その従業員の乳幼児を対象

     とする施設

     従業員の乳幼児のみ

    居宅訪問型

    ・乳幼児の居宅において

     保育を行う

     利用乳幼児が1人以上

     

    店舗等において顧客の

    乳幼児を対象にした 

    一時預かり施設

    ・例デパート、自動車教所、

     歯医者診療所等に付置され

     た施設

     

     

     顧客の乳幼児以外の乳幼児が

     1人以上

     

    顧客の乳幼児のみ

    親族間の預かり合い

     

    ・設置者の四親等内の親族

     が対象

     

    親族以外の乳幼児が1人以上

    親族の乳幼児のみ

    親族またはこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児の預かり
    ・友人や隣人等
    (利用の募集をしない場合) 

    密接な人間関係を有しない乳幼児が1人以上 

    親族又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児の預かり    

     

    半年を限度として臨時に

    設置される施設

     

    半年を超えて設置される施設


    半年を限度に臨時に設置される施設 

     

     

    届出の意義

    行政が認可外保育施設の把握を効果的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、利用者に施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することができます。それにより、利用者の施設選択を通じた劣悪な認可外保育施設の排除を図ります。 

     

    届出の内容

     届出対象施設は熊本市による指導監督の対象であることに加え、以下のことが法律により義務づけられています。なお、届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の罰金が発生する場合があります 。

     1.設置届出(1か月以内)

      事業開始したら、1か月以内に設置届をご提出ください。


     2.毎年の定期報告 (運営状況報告書)

      毎年決まった時期に、運営状況報告書の定期報告が必要です。


     3.事故等が生じた場合の報告


     4.長期滞在児がいる場合の報告


     5.変更届出

      届け出た事項のうち、省令で定める事項に変更が生じた場合は、

      変更日から1か月以内にご提出ください。


     6.休止・廃止届出

      休止・廃止した場合は、速やかに届け出てください。


     ※詳細は、熊本市役所保育幼稚園課(電話番号:328-2568)までお問い合わせください。


          認可外保育施設の利用をお考えの方へ

           大切なお子様を預ける施設を選ぶ際には、掲載されている情報だけで判断せずに、利用される前に、必ずお問い合わせや施設見学をされてください。また、施設の管理者(園長)又は責任者の方に、保育の内容や提供サービス、料金等のお話を聞かれて、施設の概要をご自身の目で、しっかりお確かめください。


            認可外保育施設一覧(令和6年10月1日現在)

            児童福祉法第59条に基づき、熊本市へ届出があった施設一覧です。
            設置届出を行わず、熊本市において乳幼児の保育を行っている施設等がある場合は、熊本市保育幼稚園課 
            (096-328-2568)までご連絡ください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 届出対象の認可外保育施設

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 【一般型】

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        •  施設の定員に空きがあれば、どなたでもご利用いただけます。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 【事業所内型】

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          •  令和元年(2019年)より、【事業所内保育事業】を行っている施設が、新たに届出対象施設と
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          •  なりました。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          •  一覧を掲載しておりますが、従業員の方の乳幼児を預かる施設です。一般の方は、ご利用になれません。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 【企業主導型保育事業】

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          •  企業主導型保育事業施設は、平成28年度から内閣府が開始した企業向けを対象として、企業が従業員   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        •  の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設や、地域の企業が共同で設置・
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          •  利用する保育施設のことです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          •  従業員の方のみを対象とする施設、一般の方も利用できる施設があります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          •  ※施設によっては、一般の方がご利用できない場合があります。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          •   一覧には、一般枠の有無で表示しておりますので、必ず、ご確認ください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      •  【留意点】
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      •   施設利用の内容につきましては、詳細等が変更している場合がありますので、必ず、事前に
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      •   各施設にお問い合わせください。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    •   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      •   廃止届を受理した施設です。廃止に伴い、現在、乳幼児の預かりは行っておりませんので、

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      •   ご利用になれません。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      •   廃止施設で、引き続き運営を行っている施設がある場合には、保育幼稚園課までご連絡ください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      •   <保育幼稚園課:096-328-2568(直通)>


                                                                                                                               

                                                                                                                              認可外保育施設の指導監督について

                                                                                                                               児童福祉法に基づき、認可外保育施設において、適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否かの確認を行うため、施設の設置者に対して、毎年、定期報告として、運営状況の報告を求めております。


                                                                                                                              なお、原則として年1回以上の立入調査を実施しております。立入調査では、認可外保育施設指導監督の指針及び基準に基づき、基準に適合しているか否かの調査を行います。立入調査の結果、改善を求める必要がある場合につきましては、文書による改善指導を行い、


                                                                                                                              全ての項目を適合している場合については、『認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書』を


                                                                                                                              交付いたします。


                                                                                                                              但し、改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず、改善されず、改善の見通しがない場合は、

                                                                                                                              児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告も実施いたしておりますので、指導監督基準を遵守して

                                                                                                                              いただきますようお願いいたします。


                                                                                                                              指導監督基準の主な内容
                                                                                                                              • 1.保育従事者の数・資格
                                                                                                                              • 2.保育室等の構造、設備、面積など
                                                                                                                              • 3.非常災害に対する措置
                                                                                                                              • 4.保育室を2階以上に設ける場合の条件
                                                                                                                              • 5.保育内容
                                                                                                                              • 6.給食
                                                                                                                              • 7.健康管理・安全確保
                                                                                                                              • 8.利用者への情報提供
                                                                                                                              • 9.施設に備えるべき帳簿等

                                                                                                                               

                                                                                                                               


                                                                                                                              認可外保育施設 様式集

                                                                                                                               

                                                                                                                              設置届出書様式


                                                                                                                              届出をされる際は、設置届と緊急時連絡先等調査票のご提出をお願いいたします。


                                                                                                                              【一般型・事業所内型・企業主導型用】

                                                                                                                               



                                                                                                                              【居宅訪問型保育事業(設置者が事業所の場合)】




                                                                                                                              【居宅訪問型保育事業(設置者が個人の場合)】




                                                                                                                              【※設置届と併せてご提出ください。】


                                                                                                                              【一般・事業所内・企業主導型 様式】


                                                                                                                              • 【居宅訪問型保育事業(設置者が事業所の場合)】

                                                                                                                              変更届出様式

                                                                                                                              事業内容等が変更した場合は、1か月以内に変更届が必要です。
                                                                                                                               


                                                                                                                               

                                                                                                                              休止・廃止届出様式

                                                                                                                              休止・廃止した日から、1か月以内に休止・廃止届が必要です。

                                                                                                                               

                                                                                                                               




                                                                                                                              事故報告書様式

                                                                                                                              認可外保育施設において、重大な事故が生じた場合は、速やかに報告することが必要です。

                                                                                                                               

                                                                                                                              【報告の対象となる重大事故】

                                                                                                                               ・死亡事故

                                                                                                                               ・治療を要する期間が30日以上の負傷や疾病

                                                                                                                               ・意識不明の事故(事案が発生した時点で報告)

                                                                                                                              ※日ごろから事故発生防止に努めていただきますようお願いいたします。

                                                                                                                               




                                                                                                                              長期滞在児報告様式

                                                                                                                              施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合は、当該児童の氏名、
                                                                                                                              住所及び家庭の状況等を速やかに報告することが必要です。




                                                                                                                              •  
                                                                                                                              このページに関する
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                                                                                                                              電話:096-328-2568096-328-2568
                                                                                                                              ファックス:096-352-2338
                                                                                                                              メール hoiku@city.kumamoto.lg.jp 
                                                                                                                              (ID:1527)
                                                                                                                              新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
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                                                                                                                              プライバシーポリシー別ウィンドウで開きます著作権・リンク・免責事項別ウィンドウで開きますサイトマップ

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