認可外保育施設について※開設をお考えの際は必ずご確認ください※
認可外保育施設とは、乳児または幼児を保育することを目的とする施設であり、熊本市の認可を受けていない(または認可を取り消された)施設を総称したものです。
※開設をお考えの方へ
子どもを預かることは、「命を預かる」ということであり、たいへん責任の重い仕事です。また、事業として成り立たせるには課題もあり、安易に始めることはできません。開設をする前には必ず認可外保育施設指導監督の指針及び基準をしっかり理解していただき、その内容について、遵守できるかどうかを十分に検討を重ねた上で判断をすることが大切です。まずは、事前に保育幼稚園課(096-328-2568)にご連絡いただき、想定されている施設が届出対象にあたるか等のご相談をいただくようお願いいたします。
届出対象施設
届出の対象となる認可外保育施設は、熊本市内に存在する保育施設であって、熊本市の認可を受けていない施設です。児童福祉法の改正により、平成14年10月1日から、認可外保育施設を設置した場合は所轄庁(熊本市)への届出が義務化されました。また、平成28年4月1日より、1日に保育する乳幼児が1人以上の場合、届出対象となりました。
(1) 一般の認可外保育施設
(2) 事業所内認可外保育施設
(3) 企業主導型保育事業施設
(4) 居宅訪問型保育施設
施設の種別 | 届出対象 | 届出対象外 |
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以下のどの施設にも 該当しない施設 | 利用乳幼児が1人以上 | ― |
ベビーホテル ・夜8時以降の保育 ・宿泊を伴う保育 ・一時預かり (利用児童のうち一時預か りの児童が半数以上を占 めている場合) | 利用乳幼児が1人以上 | ― |
事業所内保育施設 ・企業や病院等において その従業員の乳幼児を対象 とする施設 | 従業員の乳幼児のみ | ― |
居宅訪問型 ・乳幼児の居宅において 保育を行う | 利用乳幼児が1人以上 | ― |
店舗等において顧客の 乳幼児を対象にした 一時預かり施設 ・例デパート、自動車教所、 歯医者診療所等に付置され た施設 | 顧客の乳幼児以外の乳幼児が 1人以上 | 顧客の乳幼児のみ |
親族間の預かり合い ・設置者の四親等内の親族 が対象 | 親族以外の乳幼児が1人以上 | 親族の乳幼児のみ |
親族またはこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児の預かり ・友人や隣人等 (利用の募集をしない場合) | 密接な人間関係を有しない乳幼児が1人以上 | 親族又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児の預かり |
半年を限度として臨時に 設置される施設
| 半年を超えて設置される施設 |
半年を限度に臨時に設置される施設 |
届出の意義
行政が認可外保育施設の把握を効果的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、利用者に施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することができます。それにより、利用者の施設選択を通じた劣悪な認可外保育施設の排除を図ります。
届出の内容
届出対象施設は熊本市による指導監督の対象であることに加え、以下のことが法律により義務づけられています。なお、届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の罰金が発生する場合があります 。
1.設置届出(1か月以内)
事業開始したら、1か月以内に設置届をご提出ください。
2.毎年の定期報告 (運営状況報告書)
毎年決まった時期に、運営状況報告書の定期報告が必要です。
3.事故等が生じた場合の報告
4.長期滞在児がいる場合の報告
5.変更届出
届け出た事項のうち、省令で定める事項に変更が生じた場合は、
変更日から1か月以内にご提出ください。
6.休止・廃止届出
休止・廃止した場合は、速やかに届け出てください。
※詳細は、熊本市役所保育幼稚園課(電話番号:328-2568)までお問い合わせください。