サービス付き高齢者向け住宅について
サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度とは
サービス付き高齢者向け住宅とは、介護・医療と連携して高齢者支援サービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。 住宅として居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。
国土交通省・厚生労働省の「高齢者住まい法」の改正により創設された新しい登録制度で、事業者等の申請に基づき、都道府県・政令市・中核市が登録を行い、家賃やサービスに関する情報が公開されます。サービス付き高齢者向け住宅については、安否確認や生活相談サービス以外の生活支援・介護・医療サービスの提供・連携方法についてはさまざまなタイプがあります。
登録住宅をお探しの方へ
熊本県内のサービス付き高齢者向け住宅については、こちら (外部リンク)(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)をご覧ください。
賃貸住宅または有料老人ホーム ※賃貸住宅及び有料老人ホームを構成する建築物ごとに登録する
入居者の要件
60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者(※) ※同居者は以下の者に限られる ・配偶者 ・60歳以上の親族 ・要介護・要支援認定を受けている親族
規模基準
規模に関する基準は、令和2年度(2020年度)より熊本市高齢者居住安定確保計画 (外部リンク)に基づき、以下のとおり緩和します。 サービス付き高齢者向け住宅の規模に関する基準(緩和は既存の建物を改修して整備する場合に限る) ・各居住部分の床面積 | 25平方メートル/戸 以上 → 20平方メートル/戸 以上 | ・居間、食堂、台所その他の居住部分を高齢者が 共同して利用するための十分な面積を有する 場合の各居住部分の床面積 | 18平方メートル/戸 以上 → 13平方メートル/戸 以上 |
なお、サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を25(20)平方メートル以下とする場合にあっては、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25(20)平方メートルの差の合計を上回ること ※()内は既存を改修して整備する場合
設備基準
原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室 (共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可となる場合あり)
加齢対応構造等(バリアフリー)の基準
(1)床 段差なし(フルフラット化) (2)廊下幅 78cm(柱の存する部分は75cm)以上 (3)出入口の幅 居室・・・75cm以上 浴室・・・60cm以上 (4)浴室の規格 短辺120cm、面積1.8平方メートル以上(1戸建の場合、短辺130cm、面積2平方メートル以上) (5)住戸内の階段の寸法 T≧19.5 R/T≦22/21 55≦T+2R≦65 T:踏面の寸法(cm)、R:けあげの寸法(cm) (6)主たる共用の階段の寸法 T≧24 55≦T+2R≦65 (7)手すり 便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置 (8)エレベータ 3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置 (9)その他 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準(平成13年国土交通省告示第1296号)(※1)を満足する必要があります。
上記の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる既存建物の改良等の場合 ・上記の基準の(1)(5)(6)(7)を満たすこと ・国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(平成23年国土交通省・厚生労働省告示第2号)(※2)を満足すること
サービス関連
○状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること
○次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐しサービスを提供すること なお、常駐する時間帯は概ね9時から17時とし、少なくとも1人が常駐する必要があります
・医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が、登録を受けようとする者である(又は委託を受ける)場合・・・当該サービスに従事する者(ただし、当該事務所の人員配置基準に定められた時間帯は不可) ・それ以外の場合・・・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上の有資格者
○常駐しない時間帯は、各居住部分に設置する通報装置にてサービスを提供すること
また、以下のサービスのいずれかを提供する場合、老人福祉法の有料老人ホームの定義に該当します。 (サービス付き高齢者向け住宅に登録した場合、届出義務の対象外となります。) ・入浴、排せつ、食事等の介護 ・食事の提供 ・調理、洗濯、掃除等の家事 ・心身の健康の維持及び増進
契約関連
・書面によるものであること ・居住部分が明示されていること ・敷金・家賃以外の金銭を受領しない契約であること ・入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと ・工事完了前に前払金を受領しないこと
家賃等の前払金を受領する場合 ・前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること ・入居後3月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること ・家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
上記の登録基準を印刷する場合は、こちらをご利用下さい。
熊本市サービス付き高齢者向け住宅事業に係る取扱指針(令和2年(2020年)4月制定) 令和2年(2020年)4月に熊本市サービス付き高齢者向け住宅事業に係る取扱指針を定めました。令和2年(2020年)4月以降にサービス付き高齢者向け住宅を登録・更新される事業者におかれましては、本指針を適用します。 お知らせ(要綱、留意事項等) 「熊本市サービス付き高齢者向け住宅に関する報告、検査等実施要綱」について 平成26年度に「熊本市サービス付き高齢者向け住宅に関する報告、検査等実施要綱」を制定しました。 熊本市では、高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づき、平成26年度より、登録事業者に対しサービス付き高齢者向け住宅の業務に関して登録事業開始報告や事故報告、定期報告を求め、必要に応じて立入検査を実施します。 熊本市サービス付き高齢者向け住宅運営にあたっての届出等と留意事項について(お知らせ) 熊本市サービス付き高齢者向け住宅運営にあたっての届出等と留意事項を作成いたしました。ご参考ください。 サービス付き高齢者向け住宅運営にあたっての届出等と留意事項【熊本市】 (PDF:690.5キロバイト)
登録申請について
熊本市内に立地するサービス付き高齢者向け住宅の登録は、熊本市都市建設局住宅部住宅政策課にて行います。 また、令3元年(2021年)1月1日に施行された「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(以下、「改正省令」という。)により、別記様式第一号(サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書)及び別記様式第二号(サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書)の押印が不要になりました。
<登録申請の流れ> 1 サービス付き高齢者向け住宅のホームページの登録システムにログインする(住宅・施設(物件)ごとにアカウント登録が必要)
2 必要項目を入力して申請書を作成し、入力した内容を印刷する(申請書の様式で印刷される) 3 上記申請書と添付書類を、熊本市都市建設局住宅部住宅政策課へ1部提出し、手数料(※1)を納入する
●申請様式の記載に当たり留意すべき事項や詳しい登録の流れはこちらをご覧ください。 登録の流れ (PDF:402.6キロバイト)
- ※1:登録手数料について(
登録等手数料は、熊本市収入証紙によりお支払ください。証紙は熊本市役所地下1階売店でお買い求めください。)
登録又は登録の更新をする住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ以下に定める金額 (1)10戸以下のもの 23,000円 (2)10戸を超えるもの 23,000円に10戸を超える戸数までごとに4,000円を加算した金額
なお、登録にはおよそ1ヶ月程度の審査期間を要しますので、余裕をもって計画的に相談・申請等していただきますようお願いいたします。
添付書類
令和3年(2021年)1月1日施行の改正省令により、参考様式別紙1(1)又は別紙1(2)(サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類)の押印が不要になりました。
一 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 (例)○各階平面図(縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示。また、状況把握等サービス提供者の常駐場所を明示)
二 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 (例)○参考様式 別紙1(1)又は別紙1(2) のチェックリスト ○各階の平面詳細図等(別紙1(1)又は別紙1(2)のチェックリストの内容がわかるもので、開口幅、段差、階段寸法、手摺位置・高さ等を記載したもの - ※ 別紙1(2)のチェックリストは、別紙1(1)の基準【高齢者の居住の安定確保に関する法律施行基礎基第34条第1項第9号の国土交通大臣が定
- める基準(平成13年国土交通省告示第1296号)】をそのまま適用することが適当でないと登録主体が認める既存建物の改良等の場合に限って使用
- することができます。したがって、基本的には別紙1(1)のチェックリストを使用して頂くことが前提となります。なお、別紙1(2)のチェック
- リストを使用される場合は、事前にご相談下さい。
三 入居契約に係る約款 ○賃貸借契約書等(サービスの提供に係る契約書等を含む。)(国が示した参考とすべき入居契約書(※1)を使用することが望ましい。)
※1 詳しくは、「サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページ」をご確認ください。
四 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類 該当する場合 ○委託契約書の写し
五 法第7条第1項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類 該当する場合 ○保証委託契約書の写し、保証保険契約書の写し、信託契約書の写しなど
六 その他都道府県知事が必要と認める書類 (1)サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を表示した各階平面図及びその求積図と面積表 ○各階平面図(各居住部分の床面積を表示) ○各居住部分の床面積の求積図と面積表
(2)サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を25(20)平方メートル以下とする場合には、食堂、台所等の共同利用部分の床面積を表示した各階平面図及びその求積図と面積表 ※()内は既存を改修して整備する場合 該当する場合 ○各階平面図(食堂、台所等の共同利用部分の床面積を表示) ○食堂、台所等の共同利用部分の床面積の求積図と面積表(※2) ※2 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を25(20)平方メートル以下とする場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25(20)平方メートルの差の合計を上回ることが基本です。 ※()内は既存を改修して整備する場合
(3)入居契約が登録基準に適合しているか否かを確認するチェックリスト ○参考様式 別紙2
(4)状況把握サービス及び生活相談サービス(以下「状況把握等サービス」という。)提供者が、規則第11条第1項第1号イの場合にあっては次の書類 ・状況把握等サービス提供者の雇用を示す書類 ○参考様式 別紙3
(5)指定居宅(介護予防)サービス事業者、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者若しくは指定居宅介護(介護予防)支援事業者又は介護保険施設の開設者の従事者が状況把握等サービスを提供する場合にあっては次の書類
・組織体制図 ○参考様式 別紙4 ・状況把握等サービス提供者が従事する介護サービス施設・事業所毎の人員等の状況を示す書類 ○参考様式 別紙5(Zipファイル) (該当する介護サービス施設・事業所用のものを使用すること) ・状況把握サービス等提供者が従事する介護サービス施設・事業所毎の勤務体制及び勤務形態一覧表 ○参考様式 別紙6
(6)状況把握等サービス提供者が、規則第11条第1項第1号ロの場合は次の書類 ・状況把握等サービス提供者が資格を有すること証する書類 ○資格証の写し等
(7)状況把握等サービス提供者が登録申請時に確定していない場合は次の書類 ・状況把握等サービス提供者配置確約書 ○参考様式 別紙7 ※なお、登録申請時に状況把握等サービス提供者配置確約書(別紙7)を提出した場合は、入居開始日の10日前までに状況把握等サービス提供者を確定したうえで、提出用参考書式に必要書類(別紙3~別紙6及び資格者証の写しなど)を添えて提出してください。 提出用参考書式 (ワード:21.5キロバイト)
(8)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類チェックリスト ○別紙8 参考様式 別紙8 (エクセル:35.5キロバイト)
(9)その他、市長が必要と認める書類 ○必要に応じて、適宜
なお、(4)から(7)についての質問・問合せ等は、 熊本市健康福祉局福祉部
介護保険課介護事業指導室 tel 096-328-2793 fax 096-327-0855 までお願いします。
その他 令和3年(2021年)1月1日施行の改正省令により、参考様式別紙9の押印が不要になりました。 ○その他 法第17条の規定に基づき、登録事業者が、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際には、別紙9を参考としてください。
登録更新について
サービス付き高齢者向け住宅事業登録更新について
登録事業者は、最初に登録した日から5年ごとに登録の更新を行う必要があります。 登録の更新の際にも登録申請時と同じ書類及び手数料が必要となります。
更新手続きの流れ (1) サービス付き高齢者向け住宅のホームページの登録システム(https://www.satsuki-jutaku.jp/agent/login.php)にログインする ※事業者は、新しい登録システムログイン用のID・パスワードの取得が必要となります。 (2) 必要項目を入力して申請書を作成し、入力した内容を印刷する(申請書の様式で印刷されます。) ※入力方法等については、サービス付き高齢者向け住宅ホームページ(情報提供システムhttp://www.satsuki-jutaku.jp/apply.html)に マニュアルが掲載されていますので、ご確認ください。 (3) 上記申請書と添付書類を、熊本市都市建設局住宅部住宅政策課へ1部提出し、手数料を納入する 提出書類
登録申請時と同様の申請書及び添付資料一式(添付書類等については、「登録申請(事業者向け)」をご覧ください) ※ 令和元年(2019年)12月14日高齢者住まい法共同省令改正により「加齢構造のチェックリスト」の変更がありました。 既に登録を受けている建物においては登録申請時から変更が無い場合に限り、登録申請時に提出したチェックリストの写しの中で、変更がない旨 をチェックボックスにて誓約することで足りることといたします。 令和元年(2019年)12月14日時点で既に登録を受けている場合又は登録の申請をしている場合は、次回更新時に登録申請時に提出したチェックリ ストの写しの末尾に、下記の文を追加して使用することも可能です。 「登録の更新を受けようとする建物の状況は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日時点で、上記のとおりであることを誓約します」
登録手数料 登録等手数料は、熊本市収入証紙によりお支払ください。証紙は熊本市役所地下1階売店でお買い求めください。 登録の更新をする住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ以下に定める金額となります。 (1)10戸以下のもの 23,000円 (2)10戸を超えるもの 23,000円に10戸を超える戸数までごとに4,000円を加算した金額 お問い合わせ先 ・サービス以外に関すること 住宅政策課 住宅政策班 TEL:096-328-2438(直通) FAX:096-359-6978 ・サービスに関すること 介護保険課 介護事業指導室 TEL:096-328-2793(直通) FAX:096-327-0855 提出先 熊本市都市建設局住宅部住宅政策課(熊本市役所9階) 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
登録内容の変更届出
登録済みのサービス付き高齢者向け住宅事業において、登録事項又は登録申請の際に必要な添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要です。(高齢者住まい法第9条第1項)
<登録変更届出の流れ>
1 サービス付き高齢者向け住宅のホームページの登録システム(※)にログインする
2 登録事項を変更し、変更届出書を作成する
3 印刷した変更届出書、登録事項等変更届出書(別記様式第二号)、記載事項に変更があった添付書類を添付し、 熊本市都市建設局住宅部住宅政策課に提出(熊本市内に立地するサービス付き高齢者向け住宅のみ)
登録の抹消申請
登録事業者は、登録済みのサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を抹消したいときは、登録抹消申請書を熊本市役所都市建設局住宅部住宅政策課に提出(熊本市内に立地するサービス付き高齢者向け住宅のみ)
廃業等の届出
登録事業者は、登録済みのサービス付き高齢者向け住宅事業を廃止しようとするとき又は登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに廃業等届出書を熊本市役所都市建設局住宅部住宅政策課に提出(熊本市内に立地するサービス付き高齢者向け住宅のみ) 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から30日以内に廃業等届出書を提出してください。
補助金について(事業者向け) 令和2年度募集期間
令和2年4月30日(木)~令和3年2月26日(金) お問い合わせ先サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
【お問い合わせは原則、EメールかFAXでお願いします。】 ※ 氏名・所属・電話番号を明記のうえ、なるべく具体的にお書きください。
Eメール:info@serkorei.jp
FAX:03-5805-2978
(電話:03-5805-2971)
【受付時間(土日・祝日を除く)】
AM 10:00~12:00
PM 13:00~17:00 登録事業者の義務等
【名称の使用制限】(高齢者住まい法第14条関係) 登録以外の住宅について、「サービス付き高齢者向け住宅」又は類似の名称を使用することはできません。
【誇大広告の禁止】(高齢者住まい法第15条関係) 提供サービスの内容など、登録事項について、誇大な広告をすることはできません。また、定められた表示方法で広告を行うことが義務付けられます。
【登録事項の公示】(高齢者住まい法第16条関係) 登録事項の情報開示が義務付けられます。
【契約締結前の書面の交付及び説明】(高齢者住まい法第17条関係) 契約前に、入居者に対して、書面交付による重要事項(契約方式・契約内容、介護サービス情報、家賃等の前払金の返還期間など)の説明をしなければなりません。
参考 別紙11:登録事項等についての説明 (エクセル:168キロバイト)
【高齢者生活支援サービスの提供】(高齢者住まい法第18条関係) 契約内容に沿ったサービスの提供を行わなければなりません。
【帳簿の備付け等】(高齢者住まい法第19条関係) 登録住宅の管理に関しての内容を記録するための帳簿を備え付け、保管しておかなければなりません。
【その他遵守事項】(高齢者住まい法第20条関係) 登録事項に変更が生じたときは、変更の届出を行い、入居者に対して書面交付により変更内容の説明をしなければなりません。
指導監督
登録事項に疑義のある場合など、必要に応じ、報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査を行い、業務に関する是正等の指示を行います。指示に従わないときや、登録基準への不適合が確認された場合には、登録を取り消すことがあります。
「熊本市サービス付き高齢者向け住宅に関する報告、検査等実施要綱」を制定しました 熊本市では、高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づき、平成26年度より、登録事業者に対しサービス付き高齢者向け住宅の業務に関する報告を求め、必要に応じて検査を実施します。
高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づく報告、検査等の実施にあたり、実施要綱を制定しましたので、ご参照ください。
登録事業開始報告について
市長は、登録事業者に、サービス付き高齢者向け住宅として入居開始する日(以下「入居開始日」という。)10日前までに、サービス付き高齢者向け住宅登録事業開始報告書(様式第1号)により、入居開始日等の報告を求めます※ただし、登録した時点で既に入居を開始している住宅については、登録後速やかに報告を求めます。
事故報告について 市長は、登録事業者に、サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生したときは、直ちに当該事故の内容について報告を求めます。
定期報告について
市長は、登録事業者に、毎年4月1日時点のサービス付き高齢者向け住宅の登録事項等について、サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(様式第2号)により、毎年5月末までに報告を求めます。 ■ 定期報告書様式 (エクセル:228.5キロバイト) ■ 記載例 (PDF:477.5キロバイト)
〔対象住宅〕 熊本市にサービス付き高齢者向け住宅として登録している住宅のうち、その年の4月1日までに入居を開始しているもの
立入検査について
検査の実施にあたっては、原則、事前に登録事業者に対して通知を行います。ただし、緊急に立入検査の必要が生じた場合は、この限りではありません。立入検査は、住宅政策課及び介護保険課職員が行います。 〔対象住宅〕 熊本市にサービス付き高齢者向け住宅として登録している住宅から抽出
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