軽自動車税(種別割) _ 手続きの種類と必要なもの(原付バイク・小型特殊自動車)
手続きの種類と必要なもの(原付バイク・小型特殊自動車)
ここに載せているものは、原付バイク等に係る登録や名義変更、廃車などの主な手続きです。 なお、これらの手続きは、令和3年(2021年)4月1日から押印廃止としていますが、押印が無い場合、本人の意思確認を前提とすることから、 マイナンバーカードや運転免許証、登記事項証明書などの提示が必要になります。 手続きについてご不明な点や他に確認したいことなどありましたら、市民税課 軽自動車税班 電話096-328-2181へお問合せください。
新規申告(バイク等を新たに購入したときなど)【申告書に記載が必要な事項】 ・車名(ホンダ、ヤマハなどのメーカー名) ・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567 ・排気量(※熊本市で受付可能な車両は、原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限無) ・販売業者又は譲渡者からの「販売・譲渡証明書」欄への署名(押印も可) ※届出者及び販売譲渡証明欄が双方同じ販売業者の場合、業者名と住所の記載についてはゴム印も可としていますが、その場合は印鑑の押印が必 要です。 ※申告書の「販売・譲渡証明書」に署名が無い場合は、販売証明書か譲渡証明書、又は、廃車証明書の添付(いずれも原本)が必要です。 【手続きに必要なもの】 (1) 申告者が個人で、届出者が本人の場合 ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) ※ただし、熊本市に住民票の登録が無い方は、本人の住民登録がわかるもの(住民票、もしくは、住民登録地記載の運転免許証の写しなど)が必 要です。 (2) 申告者が個人で、届出者が代理人の場合 ・申告者(納税義務者)からの委任状、もしくは、申告者の身分証明書の写し(申告書「納税義務者」欄への押印も可) ※ただし、熊本市に住民票の登録が無い方は、本人の住民登録がわかるもの(住民票、もしくは、住民登録地記載の運転免許証の写しなど)が必 要です。 ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) (3) 申告者が法人で、届出者が代表者本人の場合 ・納税義務者欄には代表者印(又は代表者の私印)での押印が必要 ・代表者を証明するもの(登記事項証明書の写しなど。ただし、熊本市で法人市民税の登録がある場合は不要) ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) (4) 申告者が法人で、届出者が代理人の場合 ・申告者からの委任状(申告書「納税義務者」欄への代表者印の押印も可) ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) (注意)所有者と使用者が異なる場合は、使用者の本人確認ができるものも必要です(押印も可)。 【取扱い窓口】 市民税課、東・西・南・北区税務室、各総合出張所(芳野分室含む) 名義変更(バイク等は変わらないが、所有者が変わるとき)▼熊本市のナンバープレートが付いている場合 【申告書に記載が必要な事項】 ・ナンバープレートの番号 ・車名(ホンダ、ヤマハなどのメーカー名) ・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567(できる限り自賠責保険証を提示してください。) ・排気量(※熊本市で受付可能な車両は、原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限無) ・譲渡者からの「販売・譲渡証明書」欄への署名(押印も可) ※申告書の「販売・譲渡証明書」欄に署名が無い場合は、譲渡証明書の添付(原本)が必要です。 【手続きに必要なもの】 (1) 申告者が個人で、届出者が本人の場合 ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) ※ただし、熊本市に住民票の登録が無い方は、本人の住民登録がわかるもの(住民票、もしくは、住民登録地記載の運転免許証の写しなど)が必 要です。 (2) 申告者が個人で、届出者が代理人の場合 ・申告者(納税義務者)からの委任状、もしくは、申告者の身分証明書の写し(申告書「納税義務者」欄への押印も可) ※ただし、熊本市に住民票の登録が無い方は、本人の住民登録がわかるもの(住民票、もしくは、住民登録地記載の運転免許証の写しなど)が必 要です。 ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) (3) 申告者が法人で、届出者が代表者本人の場合 ・納税義務者欄には代表者印(又は代表者の私印)での押印が必要 ・代表者を証明するもの(登記事項証明書の写しなど。ただし、熊本市で法人市民税の登録がある場合は不要) ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) (4) 申告者が法人で、届出者が代理人の場合 ・申告者からの委任状(申告書「納税義務者」欄への代表者印の押印も可) ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) (注意)所有者と使用者が異なる場合は、使用者の本人確認ができるものも必要です(押印も可)。 ▼熊本市以外のナンバープレートが付いている場合 熊本市内に定置場がある場合は、旧市区町村のナンバープレートを返納したうえで、熊本市への新規申請が必要です。「新規申告」と「他市区町
村ナンバープレートの返納」の項目をご覧ください。 【取扱い窓口】 市民税課、東・西・南・北区税務室、各総合出張所(芳野分室含む)
廃車申告(もうバイク等を使用しない、廃棄してしまったなど)
【申告書に記載が必要な事項】 ・ナンバープレートの番号(※ナンバープレートの返却ができない場合は、具体的に理由の記入が必要) ※盗難や紛失の場合は、被害に遭った(又は紛失した)期日や場所、警察へ届けた期日、届出警察署名、届の受理番号、被害に遭った(又は紛失 した)ときの状況を記入していただきます。 ・車名(ホンダ、ヤマハなどのメーカー名) ・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567(できる限り自賠責保険証を提示してください。) ・排気量(※熊本市で受付可能な車両は、原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限無) 【手続きに必要なもの】 (1) 申告者が個人で、届出者が本人の場合 ・ナンバープレート ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) ※ただし、熊本市に住民票の登録が無い方は、本人の住民登録がわかるもの(住民票、もしくは、住民登録地記載の運転免許証の写しなど)が必 要です。 (2) 申告者が個人で、届出者が代理人の場合 ・ナンバープレート ・申告者(納税義務者)からの委任状、もしくは、申告者の身分証明書の写し(申告書「納税義務者」欄への押印も可) ※ただし、熊本市に住民票の登録が無い方は、本人の住民登録がわかるもの(住民票、もしくは、住民登録地記載の運転免許証の写しなど)が必 要です。 ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) (3) 申告者が法人で、届出者が代表者本人の場合 ・ナンバープレート ・納税義務者欄には代表者印(又は代表者の私印)での押印が必要 ・代表者を証明するもの(登記事項証明書の写しなど。ただし、熊本市で法人市民税の登録がある場合は不要。) ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) (4) 申告者が法人で、届出者が代理人の場合 ・ナンバープレート ・申告者からの委任状(申告書「納税義務者」欄への代表者印の押印も可) ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) (注意1)所有者と使用者が異なる場合は、使用者の本人確認ができるものも必要です(押印も可)。 (注意2)「このバイクは、しばらく乗らないので」という理由での廃車はできません。原付・小型特殊自動車には、一時抹消制度はありませんの でご理解ください。 【取扱い窓口】 市民税課、東・西・南・北区税務室、各総合出張所(芳野分室含む) ナンバープレートの再交付(ナンバープレートを壊した、盗まれた、ま滅して判別できないなど)
【申告書に記載が必要な事項】 ・ナンバープレートの番号 ※盗難や紛失の場合は、被害にあった(又は紛失した)期日や場所、警察へ届けた期日、届出警察署名、届の受理番号、被害にあった(又は紛失 した)ときの状況を記入してください。 ・車名(ホンダ、ヤマハなどのメーカー名) ・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567(できる限り自賠責保険証を提示してください。) ・排気量(※熊本市で受付可能な車両は、原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限無) 【手続きに必要なもの】 (1) 申告者が個人で、届出者が本人の場合 ・ナンバープレート(※き損、ま滅の場合は、ナンバープレートを持参) ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) ※ただし、熊本市に住民票の登録が無い方は、本人の住民登録がわかるもの(住民票、もしくは、住民登録地記載の運転免許証の写しなど)が必 要です。 ・再交付弁償金100円 (2) 申告者が個人で、届出者が代理人の場合・ナンバープレート(※き損、ま滅の場合は、ナンバープレートを持参) ・申告者(納税義務者)からの委任状、もしくは、申告者の身分証明書の写し(申告書「納税義務者」欄への押印も可) ※ただし、熊本市に住民票の登録が無い方は、本人の住民登録がわかるもの(住民票、もしくは、住民登録地記載の運転免許証の写しなど)が必 要です。 ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) ・再交付弁償金100円 (3) 申告者が法人で、届出者が代表者本人の場合 ・ナンバープレート(※き損、ま滅の場合は、ナンバープレートを持参) ・納税義務者欄には代表者印(又は代表者の私印)での押印が必要 ・代表者を証明するもの(登記事項証明書の写しなど。ただし、熊本市で法人市民税の登録がある場合は不要) ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) ・再交付弁償金100円 (4) 申告者が法人で、届出者が代理人の場合 ・ナンバープレート(※き損、ま滅の場合は、ナンバープレートを持参) ・申告者(納税義務者)からの委任状(申告書「納税義務者」欄への代表者印の押印も可) ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) ・再交付弁償金100円 (注意)所有者と使用者が異なる場合は、使用者の本人確認ができるものも必要です(押印も可)。 【取扱い窓口】 市民税課、東・西・南・北区税務室、各総合出張所(芳野分室含む)
他市区町村ナンバープレートの返納(熊本市以外のナンバープレートを熊本市の窓口で返すとき)
※ナンバープレートがある場合のみ手続き可能です。
【申告書に記載が必要な事項】 ・ナンバープレート の番号 ・所有者の住所・氏名(※この場合の住所は登録時の住所。現住所の記載が必要な場合もあります。) ・車名(ホンダ、ヤマハなどのメーカー名) ・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567(できる限り自賠責保険証を提示してください。) ・排気量(※熊本市で受付可能な車両は、原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限無) (注)上記内容について、該当の市区町村に問い合わせします。 【手続きに必要なもの】
・ナンバープレート ・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) (参考)他市区町村の窓口で熊本市のナンバープレートを返すとき 一部の市区町村においてはナンバープレートを他市に返納できないところもありますので、あらかじめナンバープレートの返納を検討している 市役所(区役所や町村役場など)にお問い合わせください。 【取扱い窓口】 市民税課、東・西・南・北区税務室、各総合出張所(芳野分室含む)
軽自動車税(種別割)課税台帳等記載事項証明申請(発行窓口は市民税課又は東・西・南・北区税務室) ※各総合出張所では取扱いできません。
※この課税台帳等記載事項証明書は、125cc以下の原付、50cc以下のミニカー及び小型特殊自動車に関する証明発行が可能です。 【必要事項】 ・ナンバープレートの番号 ・証明内容(現在の状況か、廃車の内容かなど)、使用目的 ・申請(窓口)に来た方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) ・証明手数料1通400円 ・代理人による申請の際には、委任状をご持参ください。 【取扱い窓口】 市民税課、東・西・南・北区税務室
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