電気事業者・認定電気通信事業者の行う送電用工作物等や中継施設等の設置の場合は、事前に調整手続きが必要です。
更新日:令和4年8月29日
電気事業者が送電用工作物等を設置する場合や認定電気通信事業者が中継施設等を設置する場合には、農地法第4条及び第5条に基づく転用許可を要しませんが、農業上の土地利用との調整を行う必要があります。
熊本市農業委員会にて事前調整を行いますので、事業計画書に必要書類を添付の上、熊本市農業委員会事務局までご提出をお願いいたします。
下記に概要を掲載しておりますが、詳細については熊本市農業委員会事務局までお尋ねください。
1.調整の対象
熊本市農業委員会の所管する農地へ電気事業者の行う送電用工作物等の設置及び認定電気通信事業者が中継施設等を設置する場合となります。(工事用地などの一時的な転用については、事前の調整は対象外です。)
2.調整の手続き
(1) 事業計画書の提出先は、熊本市農業委員会事務局となります。
(2) 調整に当たっては、次の書類の提出をお願いします。提出部数は1部です。
ア 事業計画書(下記参照)
イ 全部事項証明書(写し可)
ウ 字図(写し可)
エ 位置図
オ 事業計画図(平面図、立面図等)
カ 求積図
キ 現況写真
ク 認定電気通信事業者である場合は、認定が確認できる書類
ケ 委任状(認定事業者からの委任がわかるもの)
コ その他必要と認められるもの
(3) 農業上の土地利用の観点から営農上の支障がないと認められる場合には、熊本市農業委員会から事業者へ事業計画に支障ない旨の通知をいたします。通知後は、許可不要転用届(下記参照)の提出をお願いいたします。
3.様式ダウンロード