「割引有効期限を延長する特例措置について」
新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響に伴い、割引有効期限の更新手続き等が困難な方がいる状況を踏まえ、下記のとおり特例措置が実施されました。
(特例措置の内容)
令和2年3月1日から令和2年7月30日までの間に障害者割引の有効期限を迎える者の有効期限を令和2年7月31日に延期する。
なお、この特例措置に伴う手続きは必要ありません(※)が、令和2年8月1日以降も有料道路障害者割引の適用を希望される場合は、令和2年7月31日までに更新手続きを行う必要があります。
(※)ETC登録の方は、一元的に延長登録が実施されますが、料金所にて手帳提示による通行の方は、料金所係員に特例措置の対象となることの申し出が必要となります。(事後の申し出については、割引適用は行われません。)
詳しくは、西日本高速道路(株)ウェブサイト (外部リンク)をご確認ください。
※ 郵送申請について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時的に郵送での手続きを受け付けています。(郵送による受付期間は当面の間を予定)
詳しくはお住まいの管轄区役所福祉課へお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際は、お手元に現在お持ちの障害者手帳をご準備ください。
【郵送申請時の注意点】
・ 市より申請書等を郵送する場合の費用は市が負担いたしますが、その他の費用(コピー代や市へ提出する際の郵便代等)については申請者のご負担となります。
・ 場合によっては、「確認のためのお電話」や「複数回郵送でのやり取り」等が発生し、通常の手続きより時間がかかる場合があります。
何卒、ご理解とご協力をお願いします。
『郵送申請に関するお問い合わせ先』
中央区にお住まいの方 中央区役所福祉課 TEL:096-328-2313
東区にお住まいの方 東区役所福祉課 TEL:096-367-9177
西区にお住まいの方 西区役所福祉課 TEL:096-329-5403
南区にお住まいの方 南区役所福祉課 TEL:096-357-4129
北区にお住まいの方 北区役所福祉課 TEL:096-272-1118
有料道路の障がい者割引制度とは
対象となる障がい者の方が事前に登録した車両(1台のみ可)で有料道路を利用する場合、通常の通行料金が約半額になります。
※障がい者割引は、その他条件を満たす割引(時間帯割引やETCを利用した割引)と重複して適用されません。
車両の条件
(1)車検証の所有者欄、または、使用者欄に障がい者本人またはその親族等の氏名の記載があること
※第1種障害者の場合は、日常的に介護を行っている人の氏名の記載でも可
(ただし、割賦購入(ローン)又は長期リース購入で、所有者欄が障がい者本人またはその親族等の氏名と違う場合は別に書類が必要です)
(2)車検証の「自家用・事業用の別」の欄に「自家用」の記載があること
(3)その他、乗車定員、車種などに制限があります(レンタカー、タクシー、軽トラック等は対象外です)
申請手続きに必要なもの
(1)身体障害者手帳・療育手帳(原本)
(2)車検証(原本)
※令和5年(2023年)1月4日から車検証の電子化に伴い、「電子車検証」をお持ちの方は、「電子車検証(原本)」及び
「自動車検査証記録事項」(しばらくの間、電子車検証と一緒に発行されます。)が必要です。
(3)割賦(ローン)契約書又はリース契約書(車検証の所有者欄が障がい者本人又は親族等でない場合のみ)
(4)運転免許証(第2種身体障害者の場合のみ)
(5)ETC車載器セットアップ申込書、証明書
(6)ETCカード
(本人名義のみ。未成年者に限り親権者及び後見人名義のETCカードで登録可能。)
※上記、(4)と(5)はETC利用の方のみ必要となります。
※更新申請や変更申請(ETCに変更、車両を変更するなど)の場合も上記書類が必要です。