有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
(1)国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する。
(2)窓口にて、マイナンバーカードの券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行い、国外転出者向けの電子証明書を発行する。
■電子証明書発行の手続き
国外転出に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書も失効し、公的個人認証サービスを利用した電子申請等(e-Tax等)がご利用できなくなります。引き続き、住所等変更後の電子証明書が必要な方は、電子証明書発行の手続きも行ってください(署名用電子証明書の暗証番号英数字6~16文字の入力も必要です)。
〇本人が窓口へ行く場合
・本人が窓口へ行く場合は、マイナンバーカードを持参してください。
〇転出前の世帯において同一世帯であった方(同一世帯員)が代理人として窓口へ行く場合
・こちら( 個人番号カード国外継続利用に伴う電子証明書失効申請新規発行申請に係る委任状兼暗証番号記載用紙 (PDF:551.4キロバイト))の様式を記入の上、暗証番号が見えないように封緘してマイナンバーカードとあわせて代理人が持参してください。
※記載された暗証番号が誤っている場合は手続できません。
※カード保有者が15歳未満または成年被後見人の方で、その法定代理人が窓口に行く場合については、当該様式は不要です。
〇同一世帯員ではない方または法定代理人以外の方が窓口へ行く場合
・下記の手順にて手続を行ってください。
(1)予めカード保有者本人が電話(熊本市役所地域政策課096-328-2067)で照会回答書の送付を依頼してください
(2)カード保有者本人の住所に届く照会回答書に記入・封緘後、代理人がマイナンバーカードとあわせて持参してください。
詳しくは、こちら「国外転出者向けマイナンバーカードについて」をご確認ください。