指定難病要支援者証明事業(登録者証)について
【!注意!】登録者証は、指定難病の患者であることを証明できるものとして利用するものであり、医療費の助成は受けられません。
制度概要
難病法の改正により、指定難病患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、申請に基づき「登録者証」を発行する事業が創設されました。(令和6年4月1日施行)
ハローワークの利用時や障害福祉サービスの受給申請時に、指定難病の患者であることを登録者証で確認できるようになります。これまでどおり指定難病医療受給者証でも確認できます。
登録者証の発行を希望される方は、下記の申請方法によりご申請ください。
なお、申請される障害福祉サービス等の内容により、別途診断書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
対象者
熊本市に住民票がある方で、指定難病の診断基準を満たす方
指定難病病名一覧表341疾病(R6.4.1現在) (エクセル:25キロバイト)
注意事項
・登録者証の記載事項は、「氏名」「生年月日」「有効期間開始年月日」「交付自治体名」のみとなります。
※指定難病名は記載されません。
・交付の方法は、原則としてマイナンバーによる情報連携を活用します。ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあるとき は、書面により発行することも可能です。
※現在マイナンバー情報連携に向けて準備中ですので、当面は書面による発行となります。
・登録者証は、有効期限がありません。
※指定難病医療受給者証は、これまでどおり年に1回更新が必要です。
申請方法
申請については、下記の項目を確認いただき、必要な書類を受付窓口(各区役所 福祉課)に提出ください。
【申請に必要な書類】
1 登録者証(指定難病)申請書
2 指定難病にかかっていることを証明する書類(いずれか1つ)
(1)臨床調査個人票
(2)特定医療費(指定難病)支給認定不承認通知書(※指定難病の「診断基準は満たしている」旨の記載があるものに限る)
(3)特定医療費(指定難病)医療費受給者証
登録者証にかかる各種手続
登録者証を交付された方で、以下に該当する場合は、各申請様式を確認・記載のうえ、受付窓口(各区役所 福祉課)に提出ください。
※住所変更(熊本市外への転居を含む)の手続は不要です。
【書面交付の登録者証をお持ちの方で、氏名変更があった場合】
- 変更届 (エクセル:18.2キロバイト)
- 変更届 (PDF:74.2キロバイト)
【書面交付の登録者証の紛失などにより、再発行を希望される場合】
【死亡等により、登録者証を返納される場合】
- 返還届 (エクセル:16キロバイト)
- 返還届 (PDF:56.6キロバイト)